DV・ストーカーでお困りの方へ
DV・ストカー問題の一例紹介


元交際相手が自宅前で待ち伏せしたり、何度も拒否しているにもかかわらず執拗にメールを送ってきます。毎日とても恐い思いをして過ごしています。
自宅前での待ち伏せや執拗に電子メールを送ってくることは、いわゆる「ストーカー規制法」により規制の対象とされている行為に該当すると考えられます。警察署にご相談すると、警察からストーカー行為を繰り返している相手に対して、ストーカー行為をやめるよう「警告」を出してもらうことができます。
もし、相手がこの「警告」に従わずにストーカー行為を繰り返す場合には、「禁止命令」を出してもらうこともできます。禁止命令に違反してストーカー行為をした場合には、罰則が定められています。そのため、ストーカーの被害にあっている場合には、まずは最寄りの警察署にご相談いただくことが重要です。ただし、「ストーカー」に該当するかどうかは難しい問題があるため、警察が十分な対応をしてくれない場合も考えられます。その際には、弁護士に相談してください。
毎日のように夫(妻)から殴ったり蹴ったりという暴力を受けています。
こういった配偶者からの暴力行為について、いわゆる「DV防止法」により、裁判所が「保護命令」を出すことが出来ます。この保護命令には、被害者に6か月間接近することを禁止する「接近禁止命令」などがあります。この命令に反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられますので、実効性が期待できます。
また、「保護命令」以外にも、退去命令、一時保護などの手続もあります。配偶者から日常的に暴力を受けている場合には、まずは警察又は配偶者暴力相談支援センターへ相談することが重要です。裁判所へ「保護命令」を出してもらうための申立書にどういったことを書けばよいのか、どういった証拠が必要なのかなど、わからないことがありましたら、弁護士にご相談ください。
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