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弁護士だからできること


法律事務に関する無制限の国家資格

弁護士が行う業務は「法律事務」に関する制限はありません。一方、弁護士資格のない人が「法律事務」を扱うことは、「非弁行為」として、弁護士法で禁止されています。このように弁護士には、法律に対する専門性を前提として、他の専門職とは異なる大きな権限が認められています。



司法書士との違い

弁護士は身近に起きる事件やトラブルについて法的なアドバイスをし、ときには代理人として相手方と交渉を行うことで、依頼者の方の権利を守るために活動します。
司法書士はもっぱら不動産や会社などの登記を行うといったことの専門家です。一定の資格を有する「認定司法書士」となると、請求額が140万円以下の民事に関する紛争等に限り、弁護士と同様の権限が与えられていますが、それを超える場合は扱うことができません。



行政書士との違い

行政書士は官公庁に提出する書類の作成の専門家です。行政書士の業務範囲については法律の解釈をめぐって争われている部分もありますが、少なくとも紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)については、行政書士が法律事務を取り扱うことができません。



法律問題は弁護士にご相談を

法律的なことに関連して「相談しよう」「トラブルになった」「困っている」という時には、ほとんどの場合、何らか法律問題が生じているものと考えられます。ですのでまずは弁護士にご相談ください。



非弁行為を見つけたら

「弁護士法に定められている弁護士のみに認められている行為」を弁護士以外の者が行うことを 「非弁行為」と呼びます。 弁護士法では非弁行為を行った者については、罰則が定められています。非弁行為を見つけた場合は、弁護士会までご相談ください。




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