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障がい者

旧優生保護法被害救済相談

旧優生保護法のもと、本人の意思に反して不妊手術を受けさせられた被害者の相談を、常時、受け付けています。
ご本人のほか、ご家族、ご友人、どなたからのご相談も受け付けています。
なお、ファックス相談は、聴覚障害のある方、電話による相談が困難な方に限ります。

相談料

  無料

相談方法

・電話相談
 電話番号:025-222-5533
・ファックス相談
 ファックス番号:025-223-2269

相談時間

平日午前9時~午後5時まで

ファックス相談申込書・常時相談チラシ

 ・旧優生保護法に関するファックス相談申込書
 ・旧優生保護法・常時相談チラシ

精神科出前相談

精神科病院相談員向け

「困っているけど、相談できない…」そんな入院患者さんはいませんか。
精神科の入院患者さんの困りごとについて、弁護士が出張相談を行っています。

相談料

無料

申込方法

詳細は、新潟県弁護士会あてお問い合わせください。



高齢者や障がい者問題でお悩みの方へ

高齢者・障がい者問題の一例紹介

認知症について

一人暮らしをしている親が、最近、認知症と診断されました。今後、年金の管理や各種の支払いが親自身ではできなくなるのではないかと心配です。また、悪徳商法に引っかからないかも心配です。

財産管理について

私は今は健康ですが、将来、自分や親の判断能力が低下したときの財産管理に不安があります。判断能力のある今のうちに何かできることはないでしょうか。

知的障がいについて

私たち夫婦の子どもには重度の知的障がいがあり、成人した後も自分で金銭の管理や各種契約の手続ができる見込みはありません。今は、私たちが親権者としてこれらのことをしてきましたが、子どもが成人になった場合、親権がなくなり、例えば子どもに代わって銀行口座の開設手続きを行うことができなくなると聞きました。
子どもが成人した後はどのようにしたらよいでしょうか。

精神障がいについて

私の弟は、重度の精神障がい者です。これまで私が弟の年金の管理や医療費の支払いなどをしてきました。最近、私自身が高齢になったこともあり、これまで通り弟の代わりにこれらの行為を続けていくことに不安があります。

高齢者・障がい者問題の一例紹介

認知症のほか、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が低下している場合は、その程度に応じて、成年後見、保佐、補助という制度を利用して、その方の財産の管理を後見人らが代わって行うことが可能です。また、判断能力のあるうちに、将来、認知症等により判断能力が低下した場合に備えて、誰にどのような財産管理を行ってもらうか任意後見契約で取り決めておくという方法もあります。

弁護士は、成年後見人等として高齢者等の財産管理業務を行っておりますし、成年後見等の制度の利用のための手続きも行いますので、各手続きの詳細については弁護士にご相談ください。また、弁護士会は高齢者・障がい者の財産管理・権利擁護支援センターを設置し、専門相談、弁護士の紹介等を行っていますので、ぜひお問い合わせください。

専門相談

高齢(概ね65歳以上の方)であったり、判断能力が不十分で問題をどう解決したらよいか困っておられる方は弁護士が相談をお受けします。

財産管理の支援

「今は大丈夫だけど将来判断能力が不十分になったとき、財産の管理はどうすればよいのか…。」このような不安をお持ちの方の財産を管理するために必要な支援をします。当センターがあっせんした弁護士があなたから委任を受けて、財産の管理等にあたります。

介護・福祉の支援

「介護保険の認定を受けたけれども、本人の能力からすると認定結果は十分でなく困っている」「障害者手帳をもらいに行ったら断られた」「利用している施設のサービスや対応に問題がある」など、様々な場合に、弁護士があなたの代理人として交渉したり、不服申し立てをはじめとする法的手続きをとるなどして、適切なサービスが受けられるように支援します。

費用について

弁護費用は個別にご依頼される弁護士と話し合いの上で取り決めることになります。収入等について一定の条件に当てはまる場合や、生活保護を受給している場合などには、あなたに代わって法テラス(日本司法支援センター)が弁護士費用を立替払いする方法(法律扶助制度)を利用することもできます。費用について詳細は担当した弁護士にお気軽にご相談ください。

ひまわりあんしん高齢者・障がい者のための
弁護士電話法律相談

高齢者と障がい者の困りごとにつき弁護士が無料で法律相談を行います。

相談内容

高齢者・障がい者ご本人、ご家族、支援者の方々のお悩みに電話で相談に応じます。

相談料

無料

相談方法

電話相談
電話番号:025-228-5900

相談時間

毎週金曜日 午後1時から午後4時まで(祝祭日除く)


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