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子どもの権利委員会について

子どもの権利委員会について

子どもの権利委員会は、子どもの人権に関する問題を取り扱う委員会です。以下のような活動を行っています。

1. 少年事件における、少年付添人の選任率の向上や、少年事件のスキルアップに関する研修

「少年事件」とは、(1)14歳以上の未成年者が罪を犯した場合、(2)14歳未満の少年が刑罰法規に触れる行為をした場合、(3)未成年者に保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境から将来罪を犯すおそれのある場合をいいます。

※「付添人」とは、家庭裁判所に少年事件が送られて、少年に対する処分が決まるまでの間、少年につく弁護士のことです。

2. 子どもの人権の観点から問題のある事例(学校におけるいじめ、学校側の問題のある指導など)について調査・勧告を行うなどの活動

3. 無料電話相談窓口である「子どものなやみごと相談」により、子どもが直面する様々な問題について、大人だけからではなく、子どもから直接相談を受ける活動

虐待や非行等のために家に帰ることのできない子どもたちのためのシェルター(避難所)である「子どもシェルターぽると」と連携。シェルターへの入所を必要とする子ども(新潟県内および近県からの10代後半の女子が対象)へシェルターを紹介し、入所後の援助活動などに携わる活動を行っております。

お問い合わせは、NPO法人子どもセンターぽると事務局(あおい総合法律事務所内)、電話:025-211-8030(※)までお願いします。

※受付時間:平日午前10時から午後5時まで


4. 県・市などの行政が設置する要保護児童対策協議会や第三者委員会等への委員の派遣、子ども手続代理人の運用促進、未成年者後見人の推薦や家庭裁判所との運用協議などの活動


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