市民窓口運営委員会について
市民窓口運営委員会は、弁護士や弁護士会に対する市民の要望や苦情等に対応を行うために設けられた委員会です。
担当委員は、原則として電話で苦情申出人から事情をききとり、解決に向けたアドバイスをしたり、対象会員(弁護士)に対して苦情があった旨の通知をすることによって、自律的に問題が解決されるよう促します。
もっとも、担当委員は、法律相談を行うものではありません。また、対象会員が受任している個別事件に介入したり、問題が最終的に解決するまで関与することはできません。
なお、同一案件に関する申出は2回まで受け付けます。3回目の申出は、書面で申出をしていただく必要があります。