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民事法問題特別委員会について

民事法問題特別委員会について

民事法問題特別委員会では、以下のような活動を行っています。

1. 民事実体法、民事手続法及び倒産関連法の立法並びに運用に関する調査、研究及び提言

過去には民事訴訟法・破産法の全面改正、最近では民法(債権法)の大改正などについて、会員に対する情報提供や研修会の開催などを行っています。民法改正では、潮見教授、中田教授をはじめ有力な学者や実務家の先生方を講演にお招きするなどして、会員各位の法改正への関心に応えました。

2. 民事手続及び倒産手続に関連する裁判所との研究会、協議会等の企画及び運営

当委員会が幹事となって定期的に裁判所と勉強会を開催しています。

  • 倒産法研究会(破産・再生手続の運用など)
  • 民事裁判実務懇談会(民事裁判手続の運用など)
  • 家事事件意見交換会(家事調停・審判事件の運用など)

関連して、次のことも行っています。

  • 管財人等協議会(破産・再生手続の運用などについての公式の協議会)についての議題提案
  • 破産管財人等養成についての裁判所との意見交換・管財人等アンケートの実施

3. 第一審強化方策新潟地方協議会の運営等に関する協議会の幹事との協議

裁判所や検察庁との訴訟手続等についての公式の協議会に、協議題を提案することもあります。

4. その他

このように、私たちの委員会は、民事・家事・倒産といった弁護士の主要業務について、より良い実務の運用を目指して裁判所と協議・研究するとともに、会員各位に学術的・実務的な学びの機会を提供するよう努めております。


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