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犯罪被害者支援対策委員会について

犯罪被害者支援対策委員会について


犯罪の被害に遭って、どうすればいいかお困りではありませんか?

そんな時には一人で悩まずに、弁護士に相談してください。
でも、「弁護士に相談したらお金がかかるのでは?」とご心配でしょうか。新潟県弁護士会では、犯罪被害に関しては、どなたでも初回無料で弁護士に相談をして貰える制度があります。
犯罪被害でお困りであれば、新潟県弁護士会(電話025-222-5533)にご連絡をください。専門家である弁護士に相談をすることが、あなたの問題を解決する第一歩になることでしょう。

皆様からの犯罪被害に関するご相談に対して、専門家の視点から的確にお答えするべく、私たち新潟県弁護士会犯罪被害者支援対策委員会では、定期的に被害者支援に当たる弁護士に対して研修会を行って、その専門的知識のアップデートを図っております。そして、当委員会では、被害者から弁護士紹介のご希望があった場合、このような研修を受講した弁護士の中から、適切な弁護士をご紹介させていただいております。

また、日本司法支援センター(法テラス)及び民間の被害者支援団体である公益社団法人にいがた被害者支援センターとも協定を結び、相互に被害者支援活動で緊密な連携を図っております。犯罪の被害に遭われた方々に対する具体的な支援活動としては、上記の無料法律相談の他にも、以下のようなものがあります。

  • 今後の流れ(「刑事手続」と言います。)のご説明、解説
  • 告訴状の作成、警察や検察庁との対応の援助・助言
  • 法廷傍聴への同行、被害者に対する証人尋問の付添
  • 刑事事件記録の閲覧謄写
  • 加害者との示談交渉の代理
  • マスコミ対応
  • 検察審査会への申立てに関する代理・相談

等々です。さらに、最近の法改正により、次のような制度も創設・改正されました。

1. 被害者参加制度

一定の犯罪の被害者については、法廷で、証人や被告人に対して質問をしたり、科すべき刑罰の重さについての意見を述べたりできるようになりました(被害者参加人)。とはいえ、いきなり裁判に参加することは困難です。そこで、被害者参加人が被害者参加弁護士を選任することができ、国がその弁護士費用を負担する制度も創設されています。

2. 簡易な損害賠償請求制度

これまで被害弁償のためには、刑事裁判とは別に、交渉、調停、訴訟などの手続きが必要でした。しかし、刑事事件の成果をそのまま利用できる損害賠償命令の申立という制度が新設されました。これにより、簡易迅速な手続により、民事訴訟と同様の効力を持つ裁判をしてもらえることとなりました。

3. 犯罪被害者給付金制度

さらに、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病又は障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方については、国に対して、犯罪被害者等給付金の支給を請求できる場合があります。この制度も、支給要件の緩和、支給額の増額などの改正がなされてきています。

このように、近時、犯罪被害者に対する様々な施策が拡大されています。はじめにも申し上げましたが、弁護士会では、犯罪被害者のための法律相談制度を設け、初回相談料は無料としております。どうかお一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。


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