両親の認知症が進行しており、財産の管理に不安があります。
認知症が進行しており、・認知症のほか、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が低下している場合は、その程度に応じて、成年後見、保佐、補助という制度を利用して、その方の財産の管理を後見人らが代わって行うことが可能です。また、判断能力のあるうちに、将来、認知症等により判断能力が低下した場合に備えて、誰にどのような財産管理を行ってもらうか任意後見契約で取り決めておくという方法もあります。
介護保険の認定に不満があります。
「介護保険の認定を受けたけれども、本人の能力からすると認定結果は十分でなく困っている」「障害者手帳をもらいに行ったら断られた」「利用している施設のサービスや対応に問題がある」など、様々な場合に、弁護士があなたの代理人として交渉したり、不服申し立てをはじめとする法的手続きをとるなどして、適切なサービスが受けられるように支援します。まずは弁護士にご相談ください。
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