親が元気なうちから、今後の財産管理について考えておきたいのですが。
「任意後見制度」をご利用ください。
本人の判断能力がまだ十分にある時点で、将来、自分自身の判断能力が不十分になった場合に備え、自分の財産管理や介護・生活の手配の代理権を第三者(任意後見人)に与えることを契約(任意後見契約)で定めることができます。このような制度を任意後見制度といいます。任意後見契約の締結は、公証人役場で作成される公正証書によって行います。財産管理や介護・生活の手配を代理する任意後見人には、自分の家族のほか、弁護士等の専門家を選ぶことができます。
任意後見人が財産管理や介護・生活の手配を代理できるのは、本人の判断能力が低下して、任意後見監督人(任意後見人の仕事が適切に行われているかをチェックする人)が選任されてからです。
私たち弁護士は、将来、ご本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見契約書の作成のお手伝いをすることができます。また、任意後見人として、ご本人の財産管理や介護・生活の手配をご本人に代わって(代理して)行うことができます。まずは弁護士にご相談ください。
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