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住宅・マンション

新築で住宅を建てたところ、建物に不具合が生じています。業者に対応を依頼してもなかなか誠実に対応してもらえません。どうしたらいいでしょうか?

新潟県弁護士会では住宅紛争審査会(指定住宅紛争処理機関)を設けており、専門家相談、住宅紛争処理手続も行っております。その内容は、概ね次のとおりです。

専門家相談

住宅(マンションを含みます。)に関するトラブルのうち、評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)、保険付住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)、住宅リフォーム工事に関するトラブルについては、弁護士と建築士がペアとなって無料で面談相談を行うことが可能です。

住宅紛争処理(あっせん・調停・仲裁)手続

また、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅暇疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づいて、評価住宅や保険付き住宅についての紛争のあっせん・調停・仲裁を行う指定住宅紛争処理機関として、裁判よりも安い費用と短い時間で紛争を解決できるよう努めています。申請手数料は1万円(非課税)だけです。現地調査費用や鑑定費用についても、裁判と違い、原則として、当事者の方にご負担いただくことなく,当審査会の費用負担において行っております。審理期間は平均約7か月となっております。



お問い合わせ先

住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

住宅(マンションを含みます。)の上記の評価住宅や保険付き住宅やリフォーム工事のことでお悩みの方は、当新潟県弁護士会住宅紛争審査会(指定住宅紛争処理機関)で弁護士や建築士との対面相談をご利用いただくことができます。専門家相談は予約制となっていますので、ご利用を希望される場合は、まずは住まいるダイヤルにお電話ください。相談したい内容をお電話でお聞きした上で、専門家相談の予約を承ります。

電話番号:0570-016-100
(PHSや一部のIP電話からは 03-3556-5147)

受付時間:平日9:00~17:00
これらの制度の詳しい内容については、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのWebサイトをご覧ください。



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