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土地・境界

隣の家との境界について意見が異なり、平行線です。どうしたらいいですか?

土地所有者間で境界に争いがある場合には、地方裁判所または簡易裁判所に筆界確定訴訟の提起をすることで、境界の確定手続を行うことができます。
訴訟では、訴訟を提起し原告は、自分の主張する境界線を明らかにします。しかし、裁判所は、原告あるいは裁判を提起された被告の主張の内容や範囲に拘束されずに、資料(公図その他の図、その土地及び隣接土地の売買契約書並びに実測図など)をもとに、総合的に判断したうえで、境界線を定める判決を行います。「原告・被告の主張に裁判所が拘束されない」という点が、通常の訴訟にない特徴です。

この他に境界争いの解決手段として、法務局に対する筆界特定の申請を行う方法もあります(筆界特定制度)。この手続は元々あった筆界を明らかにする制度ですが、結果に納得がいかない場合には、先に紹介した筆界確定訴訟で争うことができます。なお、土地の境界の争いは、土地所有権の範囲の争いであることも多いと思います。土地所有権の範囲を確認するには、筆界確定訴訟とは別に、所有権確認訴訟を提起する必要があります。ただし、土地所有権の範囲は、境界と違い、当事者間の合意で確認することもできます。
土地の境界に関する争いがある場合、弁護士は、境界を争う当事者の一方から依頼を受けて、書面を作成し、裁判所に出頭します。もう一方の当事者も、別の弁護士に依頼することができます。まずは弁護士にご相談ください。



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