会社の資金繰りがうまくいかず、このままでは倒産しそうです。どうしたらよいでしょうか?
会社の業績が悪化したなどの理由により借入金の返済が困難になった場合、速やかに弁護士に相談してみる価値はあります。資金繰り困難に陥った会社を救済するための制度は以下のとおり多数準備されています。
事業再生
銀行など債権者への交渉準備の相談
弁護士は、売上の増加に繋がる対応を直接することはできませんが、財務の健全化し、銀行などと交渉しやすい状況作出のための相談をすることができます。
私的整理・事業再生ADR
法的手続を使わずに債権者と債務者との合意に基づき、債権放棄などを行う方法です。債権放棄する債権者が税務上損金算入できるように、中小企業再生支援協議会(産業活力再生特別措置法に基づき商工会議所・産業支援センター等の機関内に設置される支援機関)の協力を求めたりします。
特定調停
裁判所の調停手続(話し合いで解決する手続)を利用しますが、実質的には風評被害をできるだけ防止する(2)に準ずる整理方法です。
メインバンクが存在しないため、債権者側の主導的役割を果たす機関がないような場合の利用が期待されています。債権者の債権放棄に対する税務上の調整の機会があることは ②と同様です。
民事再生
民事再生は、圧縮された債務を分割払いするなどの再生計画を作成し、債権者の協力や裁判所の関与の下、事業を再生する方法です。裁判所へ高額な予納金を支払う必要があるため、会社が破綻する直前での相談では手遅れであることが多いです。事業譲渡による解決なども、民事再生と合わせて相談できます。
事業再生を断念した場合
会社の任意整理
回収可能な売掛及び資産などを売却し、全債権者に按分配当して終了する方法です。会社にお金が残っていない場合や債権者に少しでも多くの配当を実現したいなどの場面で選択される方法です。
会社破産
任意整理と行うことは一緒ですが、管財人という中立的な役割を担う者が登場し、裁判所の監督の下で財産処分及び配当手続を行います。大型事件や争点が多い事案で選択されます。裁判所に高額な予納金を納める必要があります。
※社長など保証人の個人破産も合わせて検討しなければならないことが多いです。
会社の破産・民事再生問題の一例紹介
私が経営する会社は先行きが見えない状態で困っています。このような状態で弁護士に相談すると破産させられるのでしょうか。
弁護士に相談すると即破産にさせられるというイメージがあることは事実です。このイメージによって、弁護士への相談が遅れる場合が多く、そのために破産せざるを得ない企業が多く存在するのも事実です。しかし、企業を清算する破産という手続の他にも、民事再生や私的再生などという手続を経て、企業や事業の再起・再生を図る手段は多く存在しています。早期に弁護士に相談していただければ、多様な再生手段のなかから、その企業にあった再生スキームを用いることで、企業や事業が再起・再生する可能性をぐっと高くすることが出来ます。悩まれているのであれば、まずは弁護士にご相談ください。
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