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知的財産

他社が、当社の商品の模倣品を販売しているのですが、どうしたらいいですか?

商品名の表示が似ているのであれば商標、形状であれば意匠、効用であれば特許、デザインや写真であれば著作権などを理由に使用の差止を求めていくことが考えられます。また、自社に商標権や特許権等がない場合には、不正競争防止法によって販売の差し止めも考えられます。但し、これらには例外があります。例えば、貴社が特許を取得する以前から、当該他社がすでに商品化していた場合には、差止等をすることはできませんので、慎重に検討することをお薦めします。そして、同様に安易に警告書等を送付し、最終的に訴訟で敗訴した場合には、逆に損害賠償を請求される可能性もありますので、まずは弁護士にご相談することをお薦めします。



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