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労働事件(労働者側)

毎日、夜遅くまで残業しているのに、会社から残業代を支払ってもらえません。どうしたらよいですか?

週に40時間(1日8時間)を超えて働いた場合、使用者(会社)は、原則として、残業代を支払わなければなりません。パートや派遣労働者についても同じです。残業代を請求する権利は、2年で時効により消滅してしまいますので、お早めに弁護士にご相談ください。

仕事にかかわる問題についてお悩みの方は、是非とも弁護士にご相談ください。労働者からのご相談については、初回の相談料は無料です。



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新潟県弁護士会
〒951-8126 新潟県新潟市中央区学校町通1-1 新潟地方裁判所構内
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