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民事家事当番(訴状が届いたら)

裁判所から訴状と呼出状が届きました。どうしたらよいでしょうか。

裁判においては、答弁書も提出せずに期日に欠席すると、たとえ請求に理由がなくても訴えた人の主張がそのまま認められる危険があります。また、不用意に答弁書を提出してしまうと誤解であっても答弁書の記載を前提に判決がでてしまうおそれがあります。争いのない事件であっても、出頭することによって、場合によっては判決よりは条件の良い和解が成立することもあります。ですから、訴状などが届いたら、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。裁判期日に何が行われるのかを弁護士に相談するなどしたうえで、期日に出頭できる体制を整えましょう。

一番ご心配と思われる弁護士の相談料についてですが、既に裁判所にかかっている事件で、代理人がついていない方については、無料で1回(30分)の法律相談を受けられます。資力も問いませんので是非ご利用ください。ご相談の際には裁判所から届いた資料一式をご持参ください。


初回(30分)相談無料

「民事裁判・民事調停」「家事裁判・家事調停」など、既に裁判所にかかっている事件で、代理人がついていない方については、無料で1回(30分)の法律相談を受けられます。資力は問いません。



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新潟県弁護士会
〒951-8126 新潟県新潟市中央区学校町通1-1 新潟地方裁判所構内
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