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消費者被害

訪問販売で高額な健康食品を購入しましたが、よく考えたら必要ありませんでした。払ったお金を返してもらえるでしょうか?

法律で決められた書面を受けとってから8日以内であれば、クーリングオフによって契約を解除できる可能性があります。また、8日を過ぎた場合であっても、書面に不備がある場合などにはクーリングオフできることがあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

どうやら投資詐欺に引っかかってしまったみたいです。どうしたらいいですか?

このような投資詐欺の場合、被害者の方が、後日、奪われたお金を取り返すための費用名目で二重の詐欺被害にあうことがあります。二重に被害に遭わないためにも、あやしいなと思ったらすぐに、取引をやめ、弁護士にご相談ください。



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