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離婚・養育費

離婚したいのですが、夫(妻)が応じてくれません。どのような方法がありますか?

夫(妻)との話し合いで離婚(協議離婚)が成立しない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用して解決を図る方法があります。離婚調停は、離婚等について家庭裁判所で行われる話し合いの手続きです。調停委員と審判官(家庭裁判所の裁判官)が、双方の言い分を中立的な立場で聞いて、話し合いを進めます。調停はご自身で行うこともできますが、ご自身で調停を行うことや、法律的な問題に不安のある方は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

また調停で解決ができなかった場合、夫(妻)に対して裁判(訴訟)を起こして解決を図る方法があります。裁判では、離婚の原因等について証拠によって証明していくことが必要となりますので、専門家による対応がないと困難である場合が多いと思われます。弁護士を代理人として付けることをお勧めします。



離婚後であっても、元夫(元妻)から養育費を払ってもらうことはできますか?

離婚して夫婦の一方が子を養育している場合、他方の親に対して、子の養育に要する費用の分担を求めることができます。離婚後であっても養育費の請求をすることができます。養育費は、夫婦双方の職業、収入、子の数等によって決定されます。当事者同士の話し合いで決定できなかった場合、離婚後は養育費分担調停等の手続きを利用して決定することになります。養育費については、実務において運用している一般的な基準がありますので、目安となる金額等をご確認したい場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。



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