夫(妻)から殴ったり蹴ったりという暴力を受けています。
こういった配偶者からの暴力行為については、いわゆる「DV防止法」により、裁判所が「保護命令」を出すことが出来ます。保護命令には、被害者に6か月間接近することを禁止する「接近禁止命令」などもあり、この命令に反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられますので、実効性が期待できます。
また、「保護命令」以外にも、退去命令、一時保護などの手続もあります。配偶者から日常的に暴力を受けている場合には、まずは警察又は配偶者暴力相談支援センターへ相談することが重要です。裁判所へ「保護命令」を出してもらうための申立書にどういったことを書けばよいのか、どういった証拠が必要なのかなど、わからないことがありましたら、弁護士にご相談ください。
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