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お知らせ

薬害C型肝炎に関する法律相談について

新潟県弁護士会では、いわゆる薬害C型肝炎に関する無料電話相談を下記の要領で行います。
(薬害C型肝炎とは、平成20年1月16日に公布・施行された「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」第2条第3項にいうC型肝炎のことをいいます。)

日時

平成20年2月14日から3月1日まで日曜を除く毎日
但し、2月29日は新潟県弁護士会の総会開催日のため、お休みさせていただきます。

受付時間

午後1時から午後3時まで(実質相談時間は概ね午後3時20分まで)

電話番号

025-223-8252

相談担当者

新潟県弁護士会会員

相談は1コマ20分を目処としますのでご理解とご協力をお願いします。
電話がかかりにくくなることが予想されますことをご承知おきください。
相談は、C型薬害肝炎被害者(及びその疑いのある方)又はそのご家族の方からのものに限定させていただきます。新法の趣旨や請求の要件、弁護士に対するアクセス方法などについて一般論でご説明する予定です。いわゆる弁護団の設立やこれについての情報提供に関しては、新潟県弁護士会としては関知できませんので、この点はあらかじめご承知おきください。
相談は、新潟県内在住の方には限定しません。なお、相談開始に先立って住所・氏名・年齢・職業・電話番号など一定の個人情報をお聞きし、また、相談に際しては、必要に応じて立ち入った事項をお聞きしますが、新潟県弁護士会のプライバシーポリシーについてはこちらをご覧ください。
C型薬害肝炎以外の問題(他の薬害問題等)については、今回の無料相談会及び電話相談の対象外とさせていただいております。そうした相談については、新潟県弁護士会で恒常的に開催されている法律相談等をご利用ください(原則として有料(30分間税込5250円)、交通事故被害者の相談は無料)。


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