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お知らせ

集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明

 本年7月1日、政府は、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。
 集団的自衛権の行使は、日本が武力攻撃をされていないにもかかわらず、他国のために戦争をすることを意味し、戦争をしない平和国家
としての日本の国の在り方を根本から変えるものである。
 日本が集団的自衛権を行使すれば、日本は中立国から交戦国となる。日本国内の全ての基地や軍事施設が攻撃目標となりうるが、軍事施設に
限定して攻撃することは現実的には困難であるから、広く民間にも被害が及ぶこととなる。さらには全面的な戦争へと発展し、被害が日本全土に
及ぶことも危惧される。
 集団的自衛権の行使は、本来、憲法第9条の下で容認される余地は全くない。それ故に、集団的自衛権を行使することは憲法上許されない
ということが長年にわたって繰り返し確認され、政府の憲法解釈として確立されてきたのである。
 このような憲法の基本原則に関わる重大な変更を、国会においても、国民の間でも十分に議論されることのないまま、一内閣の閣議決定という
政府の判断で行うということは、憲法により国家権力を制限することで人権保障を図るという立憲主義に根本から違反し、憲法の存在意義を
失わせるものであり、断じて許されない。
 歴代の政府は、「我が国に対する武力攻撃の発生」を自衛権行使の1要件として位置づけてきたが、本閣議決定はこれを、「我が国の存立が
脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という文言に置き換えている。これは極めて幅の広い
不確定概念である上、その判断を政府に委ねているのであるから、時々の政府によって恣意的な解釈がされる危険性が極めて大きく、限定や歯止め
として機能することは期待しえない。
 さらに、本閣議決定は、集団的自衛権の行使を容認するにとどまらず、国際平和協力活動の名の下に自衛隊の武器使用と後方支援の権限拡大を
図ろうとしている点も看過できない。
 日本が過去の侵略戦争への反省の下に徹底した恒久平和主義を堅持することは、日本の侵略により悲惨な体験を強いられたアジア諸国の人々との
信頼関係を構築し、武力によらずに紛争を解決し、平和な国際社会を創り上げる礎になるものである。
 集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定は、立憲主義と恒久平和主義に反し、違憲であり無効である。この閣議決定に基づく自衛隊法、
いわゆる周辺事態法やPKO協力法等の法改正も当然に許されない。
 当会は、本閣議決定に対し強く抗議し、その撤回を求めるとともに、本閣議決定に基づく今後の関係法律の改正等が憲法に違反し許されないことを
明らかにし、これを阻止するために全力を尽くす決意を表明するものである。

                                        2014年(平成26年)7月2日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 小泉 一樹  


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