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お知らせ

(株)武富士 更生債権の届出期限に関するお知らせ

株式会社武富士は、平成22年10月31日、東京地方裁判所から会社更生手続開
始決定を受けました。

利息の払い過ぎとなっている方(過払債権者)が更生手続において弁済を受けるには、更生債権の届出が必要となります。届出がない場合、権利を失い、弁済を受けられなくなります。

更生債権の届出期限は、平成23年2月28日ですので、お早めに下記コールセンターまでご連絡をお願いいたします。
【本件に関するお問い合わせ】
(株)武富士 本社コールセンター
TEL:0120-938-685 / 0120-390-302
受付時間:月~金(祝日除く) 午前8時30分~午後7時

なお、弁護士にご相談を希望される方は、
「弁護士による多重債務無料相談」をご利用ください。
TEL:025-222-5533
受付時間:月~金曜(祝日除く) 午前10時~午後4時


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