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お知らせ

改正貸金業法の早期完全施行等を求める会長声明

 2006年12月、改正貸金業法が成立した。これは、当時、全国では、生活苦等を要因とする自殺者が年間7000人に達し、自己破産者も
18万人を超え、多重債務者が200万人を超えるなど、深刻化する多重債務問題を早急に解決しなければならないという国民の意思が結実して
制定されたのである。
 その後、政府による多重債務者対策本部の設置、自治体その他各種関係団体の多重債務問題への取組みによって、近時、自己破産申立件数が
減少するなどの成果が出てきている。当会でも多重債務相談の無料化、無料電話相談の常設など、多重債務問題に取組んできている。
 改正貸金業法については既に段階的に施行されてきており、今後、収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)だけでなく、
出資法の上限金利の引下げなどの実施が予定されている。多重債務問題の解決には、一刻も早くこれらの法律を完全施行することが必要である。
 ところで、一部には、金利規制や総量規制による資金調達制限が、中小企業の破たんやヤミ金被害の増加を招くなどとして、上記法令の施行の
延期や規制緩和を求める論調がある。
 しかし、今般の不況により、生活費すら満足に捻出できず、返済資力の乏しい債務者が増大している状況のもとで、金利規制や総量規制を先送り
することをはじめとする規制緩和を実施したのでは、多重債務を更に深刻化させて、再び自殺者や自己破産者の激増など、深刻な事態を招くことが
容易に推測され、絶対に許ずべきではない。経済的困窮者に対して必要とされる施策は、早期の「掘り起こし」による被害の深刻化を防止するための
相談体制の拡充、セーフティネット貸付制度の充実、ヤミ金融の撲滅などである。
 そこで、当会は、国に対し、以下の施策を求める。
1 改正貸金業法を早期(遅くとも本年12月まで)に完全施行すること。
2 自治体での多重債務相談体制の拡充のために相談員の人件費を含む予算を十分に確保するなど相談窓口の充実を支援すること。
3 個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付制度を一層充実させること。
4 ヤミ金融を徹底的に摘発すること。

                                        2009年(平成21年)12月21日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 和 田 光 弘  


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