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お知らせ

葛飾ビラ配布事件に関する会長声明

 2009年11月30日、最高裁判所第二小法廷は、東京都葛飾区内のマンションで政党の政治的意見等を記載したビラを配布していた行為が
住居侵入罪に当たるとした東京高等裁判所判決に対する上告について、被告人の上告を棄却する判決を言渡した。
 しかし、本件で処罰対象となった政治的意見をビラで配布するという行為は、マスメディアを直接利用することが困難な市民にとって、自らの
意見を直接かつ確実に市民に伝達するための極めて重要な手段であり、かつ、戸別に配布されたビラを受領することによって市民はマスメディア等では
報道されない情報を得ることができるという点においても極めて重要な意義を有している。戸別のビラ配布行為は市民による政治的意思表明や
政治的活動を支えるために必要不可欠な表現行為の一つであり、それに対する規制は必要かつ最小限のものでなければならない。
 ところが、本件において、最高裁は、表現の自由の重要性について言及しながらも、「たとえ表現の自由の行使のためとは言っても、そこに管理組合の
意思に反して立ち入ることは、本件管理組合の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。」
と述べ、本件行為に対し刑罰を科すことは憲法21条1項に違反しないとした。
 しかし、そこには、管理組合の管理権の性格や位置づけ、保護法益の範囲や重要性に関する精密な比較検討が行われていない。
 管理権が政治的意思形成過程を支えるものとして特に重要とされる表現の自由と同等な法益として取り扱ってよいのか、本件ビラ配布行為によって管理権が
どの程度侵害されたのか、また、私生活の平穏が具体的にどの程度侵害されたのか、それらは政治的意思表明を背景とする表現の自由を規制してまでも
保護しなければならないものであるのかなどについて、厳密に検討した形跡は認められない。
 新潟県弁護士会は、最高裁判所が表現の自由の重要性、とりわけ戸別のビラ配布が国民の政治的意思形成に果たす役割、並びに、表現の自由の規制に際して
自らが憲法の番人として厳密な検証を行うべき職責を有しているという認識について危惧の念を持たざるを得ない。
 最高裁は2008年4月11日にも政治ビラの戸別配布を処罰することについて本件と同様に憲法21条に違反しないとする判断を示していたが、日本に
おける政治ビラの戸別配布に対する規制に対しては、国際人権(自由権)規約委員会が2008年10月、「政府に対する批判的な内容のビラを私人の
郵便受けに配布したことに対して、住居侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に懸念を有する」旨の
表明をし、日本政府に対し、「表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである」と勧告するなど、国際社会から厳しく批判されていたところである。
また、日本弁護士連合会は、2009年11月6日に開催した人権擁護大会において、裁判所に対し、「憲法の番人として市民の表現の自由に対する規制が
必要最小限度であるかにつき厳格に審査すること」を求める宣言を採択したところであった。本判決は、これら国内外の意見を無視したものであり、表現の自由に
対する不当な規制を後押しする大変問題のある判決であると言わざるを得ない。
 当会は、最高裁に対し、表現の自由の重要性と憲法の番人として自らの職責をあらためて認識し、表現の自由が問題となる事件については、その重要性を十分に
考慮して判断することを強く求める。

                                        2010年(平成22年)1月14日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 和 田 光 弘  


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