身柄全件国選付添人制度の早期実現を求める会長声明
少年は、わが国の未来を支える礎石である。
他方で、少年は,社会・学校・家庭における様々な矛盾にさらされる弱い存在でもある。それ故に,結果として少年が非行を犯した場合、
大人が様々な立場からその更生のために尽力すべきである。
また、少年は、心身ともに未成熟であり、自己を防御する能力も未だ不十分である。そこで,少年が非行を犯したとして逮捕・勾留等され、
被疑者として捜査機関から取調べを受ける捜査段階はもとより、その後事件が家庭裁判所に送致され、少年審判手続に移行した後においても、
大人にも増して充実した法的支援が必要とされるのは当然である。
しかし、現行少年法では、少年審判手続において、国の責任により選任され少年の立場を擁護する国選付添人は、検察官関与決定や
被害者等による傍聴申出がなされた事件で必要的に選任されるほかは、殺人、強盗等の一定の重大事件につき裁判所の裁量で極めて限定的に
選任されるにすぎない。さらに,2009(平成21)年5月より、捜査段階における被疑者国選弁護制度の対象事件が窃盗や傷害等のいわゆる
必要的弁護事件にまで拡大された結果、捜査段階では少年に国選弁護人が選任されても、少年審判段階では国選付添人が選任されない事態が生じている。
このような現行制度に鑑み、当会は,2004(平成16)年12月,観護措置により身柄を拘束され、かつ、検察官により少年院送致以上の
処遇意見が付された少年に対し、弁護士会の基金からの援助により付添人に就任する弁護士を派遣する「当番付添人制度」を開始し、
2009(平成21)年10月からは,対象を観護措置により身柄を拘束された全ての少年に拡大した。このような「当番付添人制度」は,
全国の弁護士会に広がりつつある。
しかし、少年の健全育成は、本来、国の責務である。国は、少年の健全育成を目的とする少年審判手続において、少年に対する適正手続保障の
ためにその責任を果たすべきである。
よって、当会は、現行の「当番付添人制度」の下で少年の権利を擁護する付添人活動に全力を尽くす決意を改めて表明するとともに、国に対し、
現行少年法を改正し、少なくとも、観護措置により身柄を拘束された全ての少年について、国の責任で、国費により弁護士付添人を選任する制度を
早急に実現するよう求める。
2010年(平成22年)2月2日
新潟県弁護士会
会長 和 田 光 弘