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お知らせ

死刑執行に関する会長声明

 本年7月28日、大阪拘置所において2名、東京拘置所において1名、合計3名の死刑確定者に対する死刑が執行された。
 当会は、本年5月20日の定期総会において、「生命の尊厳」を尊重しなければならないという立場から、「裁判員裁判施行にあたり
多数決による死刑評決に反対し、死刑制度の見直しを求める」決議を採択し、(1)裁判員裁判における死刑「評決」にあたっては
全員一致の評議結果にいたるまで慎重な量刑評議をすること、(2)政府・法務省に対し、死刑制度を取り巻く捜査、公判、執行に至る
全過程における問題点について、早急に改善のための具体策を明らかにすること、(3)国会に対し、死刑制度調査会を設置して死刑廃止を
含めた死刑制度に関する検討を行い、その間、法務大臣による死刑執行を一時停止する法律を速やかに審議、制定することを求めた。
 ところが、政府・法務省は、死刑制度を取り巻く問題点に対する具体的な改善を何らとることもなく、今回3名に対して死刑を執行した。
当会は、「生命の尊厳」を最大限尊重しなければならないという立場から、あらためて、国会及び政府に対し、死刑制度に対する国内外からの
問題点の指摘を真摯に受け止め、早急に改善するよう求めるとともに、死刑廃止を含めた死刑制度に関する検討を行ない、その間、死刑執行を
一時停止するよう重ねて強く求める。

                                        2009年(平成21年)8月4日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 和 田 光 弘  


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