金沢弁護士会所属会員に対する業務妨害事件に関する会長声明
本年4月16日午前9時40分ころ、金沢弁護士会に所属する弁護士が、同弁護士の法律事務所において、男に腹部を刺されるという
傷害事件が発生した。
被疑者は、ただちに逮捕されたが、「民事事件に関し恨みがあった」と供述していることなどから、弁護士業務に関連して凶悪な犯行に
至ったものということができる。このような暴力をもって弁護士業務を妨害し、自らの理不尽な目的を実現しようとする犯罪行為は、
社会正義の実現と基本的人権の擁護を使命とする我々弁護士全てに向けられた挑戦であり、法治社会では断じて許されるものではない。
当会は、過去に、相手方本人が弁護士事務所に刃物を所持して侵入し、灯油を撒き散らし、弁護士及び事務員を脅迫監禁したという、
弁護士に対する暴力を用いた業務妨害行為を経験したことに鑑み、本件傷害事件を敢行した被疑者を強く非難するとともに、関係機関に
おいて厳正かつ適切な措置を執るよう強く求め、今後も弁護士に対する業務妨害に対しては一歩も引くことなく毅然と対処する覚悟で
あることを、改めて声明するものである。
2009年(平成21年)5月1日
新潟県弁護士会
会長 和 田 光 弘