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お知らせ

当会元会員による預り金の使途不明事案に関する会長談話

 当会は、この度、元会員二宮淳悟弁護士(令和6年11月25日逝去)が、職務遂行にあたって依頼者からの預り金として
管理していた口座から、多数回にわたり本人名義の個人口座に送金し、又は自ら現金を引き出すなどして、
合計約1億1千万円の金員が使途不明となっている事案を確認しました。
 元会員による上記行為はもとより許されるものではなく、弁護士の職務に対する社会的信頼を大きく損なうものであって、
極めて遺憾と言わざるを得ません。
 当会は、これまで以上に会員における弁護士倫理の向上に努めるとともに、預り金に係る不祥事防止策を再検討し、
弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。

                                        2025年(令和7年)5月13日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 今 井 慶 貴  


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