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お知らせ

無料求人広告トラブルに関する会長声明

 近時、中小企業や個人事業主等の事業者を中心に、無料求人広告をめぐるトラブルが全国的に増加しており、県内においても多発している。
 多くのケースでは、インターネット上の広告掲載について、県外の業者から、電話やファックス等の方法で、一定期間広告掲載料を無料とするキャンペーン中である等と勧誘がある。勧誘を受けた事業者は、掲載料はかからないと考えて申し込みを行ったところ、申込書等の書面には、本契約は自動で更新し更新後は有料である旨の記載があり、自動更新後の広告掲載料の請求書が送付されてくることにより、初めて自動更新であることに気が付きトラブルとなる。

 県内においても深刻化している中小企業・個人事業主等の人手不足に乗じた勧誘手法であり、今後も上記類型のトラブルがさらに増加することが懸念される。
 当会でも相当数の弁護士相談がなされており、弁護士相談に至っていない案件が多数存在すると想定されることを考えると、実際のトラブルの件数は非常に多いと考えられる。

県内事業者は、トラブルに巻き込まれないために、無料求人広告を申し込む際には、まずは契約書や広告会社からの文書等を隅々まで確認し、不明確な点がある場合には申込書を送付する前に、専門家等に相談していただきたい。
 また、既に掲載料の請求を受けているケースについても、申込書の記載内容や勧誘説明の状況等、事案の詳細により、支払義務があるか否かは異なるものと考えられる。
これらの相談については、中小企業向け「ひまわりほっとダイヤル」(全国共通番号0570-001-240)の利用により、初回30分の無料相談を受けることが可能であるため、活用していただきたい。


2019年(令和元年)7月23日  
新潟県弁護士会      
 会長 齋 藤   裕


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