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お知らせ

同性間で利用できるパートナーシップ制度導入を求める会長声明 「愛し合う二人のために」

互いに愛し合い苦楽を分かち合い生活を共にしている二人が異性であるか同性であるかによって、その取り扱いを分けることが許されるのでしょうか。

 日本国憲法は、全ての人がかけがえのない存在として大切にされること、全ての人が平等であること、家族に関する事項については個人を尊重して定めるべきことを求めています。性的指向(どのような性別の人を好きになるか)や性自認(自分の性別に対する認識)は、その人の生き方、その人の人格の一部であって、性的マイノリティの存在を社会が受け止めることが憲法上求められていると言えるでしょう。
 異性カップルには、婚姻を始めとして、様々な制度が設けられています。しかし、同性カップルにはそのような制度はなく、医療・福祉・就労など様々な場面で人生の伴侶として扱われないといった困難に直面します。このような現状は、一人一人が大切にされておらず、不平等な状態が放置されているものであって、憲法の精神に反した状態にあると言わざるを得ません。

 新潟市は、市議会での市長答弁で、2020年度までに同性パートナーシップ制度を導入することを表明しています。
 新潟県弁護士会は、新潟市の同性パートナーシップ制度導入を歓迎するとともに、新潟県内の全自治体に対して同性パートナーシップ制度の早期導入を求めます。

 新潟県弁護士会では、性的マイノリティの課題に取り組むレインボープロジェクトチームを立ち上げ、会内での研修会などを通じて理解を深めてきました。実際に、電話相談会を実施して、当事者の生の課題に取り組んできました。また、当事者団体との勉強会を通じて、パートナーシップ制度の導入を求める強い意志を受け取っています。新潟県弁護士会は今後もこの歩みを続けていく考えです。

HAPPY PRIDE!※

2019年(令和元年)7月9日
新潟県弁護士会      
会長 齋 藤  裕

※「HAPPY PRIDE!」について
PRIDE(プライド)とは、性的マイノリティが自分の性的指向や性自認を恥じるのではなく、自分の個性として受け入れ、誇りに持つという意味で使われています。
性的マイノリティのパレードを中心としたイベントの多くが、このPRIDEという言葉を取り入れており「New York Pride」「東京レインボープライド」などイベントの名称として定着しています。
そのイベントでの挨拶が「Happy Pride!」です。新年に「Happy New Year!」誕生日に「Happy Birthday!」と言うように、みな口々に「Happy Pride!」と挨拶し合い、ハイタッチをして、お互いに認め合い喜び合います。


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