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お知らせ

検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求めるとともに、国家公務員法等の一部を改正する法律案中の検察庁法改正案に反対する会長声明

1 政府は、本年1月31日、2月7日に63歳で定年退官する予定であった
 東京高等検察庁検事長の勤務を、国家公務員法81条の3第1項を根拠とし
 て、6か月間延長するとの閣議決定を行った(以下「本件閣議決定」という。)。
  しかし、検察官は一般の国家公務員とは異なり、検察庁法によって定年が
 規定されている(検察庁法22条)。これは検察官の特殊な職務と責任に基
 づき、国家公務員法の特例として定められたものである(検察庁法32条の
 2)。特別法は一般法に優先するというのが基本的な法原理であることから、
 国家公務員法の定年退職の規定(国家公務員法81条の2)や、勤務延長の
 規定(同法81条の3)が、検察官に適用される余地はない。これは内閣の
 一貫した法解釈であり、時の政権が閣議決定によってこの解釈を変更するこ
 とは検察庁法22条及び32条の2に違反する。

2 そもそも、検察官が一般の国家公務員とは異なる法律によって規律される
 のは、検察官が行政官であると同時に、刑事事件の捜査・起訴等の権限を有
 する準司法官としての役割を果たしていることに基づく。
  すなわち、検察官は、犯罪の嫌疑があれば、国会議員や国務大臣に対して
 も検察権を厳正に行使する必要があることから、政治的に中立公正でなけれ
 ばならず、政治的圧力や恣意的な介入を排除し、独立性が確保されなければ
 ならない。このような検察官の独立性、中立性、公正性は、憲法の基本原理
 である権力分立に基礎を置くものである。
  そうであるにもかかわらず、内閣が恣意的な法解釈によって検察の人事に干
 渉することを許せば、検察官の独立性、中立性、公正性が損なわれ、ひいては
 検察権の適切な行使が脅かされることとなる。
  したがって、本件閣議決定は、検察官及び検察組織の政権からの独立を侵す
 ものであり、憲法の基本原理である権力分立の理念にも反する。

3  本件閣議決定が国会内外で厳しく批判されている中、政府は、本年3月13日、
 検察庁法改正法案を含む国家公務員法等の一部を改正する法律案を国会に提出した。
  その内容は、すべての検察官の定年を現行の63歳から65歳に段階的に引き
 上げた上で、63歳に達した者に対していわゆる役職定年制を適用するものとな
 っている。これにより、63歳に達した者は、原則として最高検次長検事や高検
 検事長、検事正に就任したり、当該官職での勤務を継続したりできなくなるが、
 特例措置として、内閣又は法務大臣が「職務の遂行上の特別の事情を勘案し」「
 公務の運営に著しい支障が生ずる」と認めるときは、役職定年を超えて、さらに
 は定年さえも超えて、当該官職で勤務させることができるようにする旨も定める
 としている(改正法案9条3項ないし5項、10条2項、22条1項、2項、4
 項ないし7項)。

4 この改正法案は、違法の本件閣議決定と同様の措置を検察幹部の主要人事にま
 で及ぼそうとするものである。
   これが実現すれば、時の内閣の意向次第で検察官の人事に介入することが可
 能となり、検察官の独立性、中立性、公平性が決定的に損なわれ、憲法の基本原
 理である権力分立の理念にも反することとなる。

5 よって、当会は、本件閣議決定の撤回を求めるとともに、国家公務員法等の一
 部を改正する法律案中の検察官の定年ないし勤務延長にかかる特例措置の部分に
 断固として反対するものである。

                     2020年(令和2年)5月12日

                           新潟県弁護士会
                             会長 水 内 基 成


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