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お知らせ

国立大学法人法改正に抗議する会長声明

1 2023年(令和5年)12月13日、国会で国立大学法人法の改正案が可決、
 成立しました。この法改正では、特に規模の大きい国立大学を政令で「特定国立大
 学法人」に指定し、予算や経営計画の決定権を持つ「運営方針会議」という合議体
 の設置を義務付けています。そして、運営方針会議の委員任命には文部科学大臣の
 承認を必要としている点で、憲法23条の保障する学問の自由・大学の自治の点か
 ら問題があり、法改正に対して強く抗議します。
2 改正法では、運営方針会議に中期目標・中期計画や予算・決算の権限が与えられ
 るほか、運営方針会議は学長に対して定期的に報告を求め、運営方針に従っていな
 いと認める場合には改善措置を指示し、また、学長選考・監査会議に対して学長選
 考の方針に意見を述べ、学長が解任事由に相当する場合に報告する権限を認められ
 ており、大学運営に対して極めて大きい影響力を持ちます。
  運営方針会議は、学長のほか3名以上の運営方針委員によって構成されますが、運
 営方針委員の相当数は学外の有識者が想定されています。委員の任命に関して文部科
 学大臣の承認が必要となれば、人事を通じて政府や経済界の意向による大学支配が可
 能となります。
  政府は、大学運営への政治介入を否定しています。しかし、総合科学技術・イノベ
 ーション会議(CSTI)の「世界と伍する研究大学の在り方について 最終まとめ」では、
 運営方針委員について、大学の自治を尊重する観点から実質的な裁量権は文部科学大
 臣にはなく、大学内の選考組織により選考された者がそのまま任命される仕組みとす
 べきであるとしていたにもかかわらず、改正法ではあえて文部科学大臣の「承認」を
 必要とした点から、政府による大学運営への介入の危険性は否定できません。政府が
 「推薦していただいたものは拒否しない。」と言明していた日本学術会議の人事につ
 いて、突如それまでの主張を翻し任命拒否をしたことは記憶に新しく、現在もその理
 由について十分な説明はありません。
  これらのことを考えれば、国家権力に不都合な発言や研究をした人物の運営方針委
 員への就任を文部科学大臣が拒否し、大学運営が人事を通じて政府や経済界に支配さ
 れかねない構造的な危険があることは明らかです。
3 日本国憲法は、明治憲法下において政治による学問への干渉(天皇機関説事件)や
 大学の自治に対する介入がなされたこと(滝川事件)に対する反省にたって学問の自
 由を保障しており、個々の研究者の学問の自由の保障を確保するために、人事や管理
 運営を外部から干渉されないという大学の自治も認められます。学問研究は外部から
 の権力・権威によって干渉されるべき問題ではなく、ましてや、時の政府の政策に適
 合するか否かによって干渉されることは許されません。
  国立大学法人改正法は、大学の自治の重要な内容である人事の自治について国家の
 介入を許し、さらに、人事を介して国家及び経済界による大学のコントロールの危険
 を招くものであって、憲法の趣旨に反した法改正です。
  また、このような重要な法改正であったにもかかわらず、大学関係者に対しても事
 前に十分な説明もなく、国民的議論が尽くされたといえない状況で可決された過程に
 ついても大いに問題があるといわざるを得ません。
  新潟県弁護士会は、憲法23条の保障する学問の自由、大学の自治を脅かす国立大
 学法人法改正に対して強く抗議します。

                       2023年(令和5年)12月19日  
                         新潟県弁護士会
                           会長 福井 泰雄


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