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お知らせ

特定商取引に関する法律2016(平成28)年改正における5年後見直し規定に基づく同法の抜本的改正を求める会長声明

1 特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)は、 消費者トラブルが生じやすい特定の取引類型を対象に、
事業者による不公正な勧誘行為等の取締り等を行う法律である。
 同法はこれまで問題のある取引類型を規制するために幾度も改正を繰り返してきたが、平成28年改正では、改正法施行後5年を
経過した場合に同法の施行状況に検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずる旨が定められ(附則第6条)、
この施行後5年の期間は令和4年12月をもって経過した。

2 この間、我が国の社会情勢は大きく変化した。
 すなわち、超高齢社会の進展により、判断力の衰えた高齢者を対象とした訪問販売や電話勧誘販売による被害の増加が見られるほか、
スマートフォンやSNSの急速な普及により、全世代においてインターネット通信販売によるトラブルが増加している。
 また、20歳代の若者を中心としたマルチ取引(連鎖販売取引によるトラブル)も依然として多く、令和4年4月に実施された
成年年齢の引下げに伴い、成人となった18歳及び19歳の若年者を狙ったさらなるマルチ取引被害の増大も懸念されるところである。

3 このように、現行の特定商取引法のままでは拡大を抑制することができなかった新たな消費者被害が生じている状況に照らせば、
現行の特定商取引法の施行状況においてさらなる被害防止のための措置を講ずる必要性があることは明らかである。
 そうである以上、特に被害が増加している取引類型を中心に、少なくとも以下に述べる改正を早急に行う必要がある。
⑴ 第1に、訪問販売や電話勧誘販売については、消費者が勧誘を拒絶したにもかかわらず再度訪問販売や電話勧誘販売を行うことが
許されるべきではない。
 特定商取引法第3条の2第2項は訪問販売に関し「販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を
締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。」と規定し、
さらに同法第17条は電話勧誘販売に関し「販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を
締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。」と規定し、
いずれも消費者が契約を締結しない意思を表示した場合には事業者が勧誘を行うことを禁止している。
 そこで、訪問販売については、「訪問販売お断り」という張り紙(ステッカー)等を表示した場合、これが同法第3条の2第2項の
「契約を締結しない旨の意思を表示した」場合に該当することを条文上明らかにすべきである。
 そして、電話勧誘販売についても、同法第17条の規律をさらに進め、例えば「Do Not Call」制度(電話勧誘を受けたくない人が
電話番号を登録機関に登録し、登録された番号に事業者が電話勧誘することを禁止する制度)といった、消費者が事前に電話勧誘販売
を拒絶できる制度を導入すべきである。
⑵ 第2に、通信販売については、消費者が紙媒体のカタログ等を閲覧して申込みをするような従来想定されてきた販売形態とは異なり、
近時はSNSを通じてメッセージが送信されてきたり、SNS上の広告を閲覧したことを契機に、インターネットを通じて事業者から
勧誘を受け、申込みに誘導される事案が増加している。
 このようなインターネットを利用した勧誘は、不意打ち性や私的領域内でやり取りがなされる点で、訪問販売や電話勧誘販売と
その危険性において何ら変わりがない。また、インターネット通信販売による継続的契約については、消費者が契約内容を十分に
理解しないまま契約を締結してしまうことも少なくない。そこで、通信販売についても、特定商取引法の他の取引類型と同様の
行政規制や、クーリング・オフ、不実告知による取消権等の民事上の規制を及ぼすべきである。
 また、インターネット通信販売による継続的契約に中途解約権(事由を問わず将来に向かって契約を解消する解除の趣旨)を
認めるとともに、その場合に消費者が負担する損害賠償額の上限を定めるべきである。
⑶  第3に、連鎖販売取引については、近時、各種の投資取引や副業、暗号資産(仮想通貨)などを対象とした「モノなしマルチ」が
増加しているほか、その勧誘にSNS等が利用されるために、勧誘者の素性が不明な事案が増加している。また、物品販売等の
契約をした後に、新規加入者を獲得することで利益が得られる旨を告げてマルチ取引に誘い込む、
いわゆる「後出しマルチ」のトラブルが増加している。
 そこで、連鎖販売取引については、行政庁において事業者が行おうとする連鎖販売取引業の適法性・適正性等を事前に審査する
手続を経ることを内容とする開業規制を導入すべきである。
 また、「後出しマルチ」についても、その危険性は通常のマルチ取引と何ら変わらないものであるから、連鎖販売取引の
拡張類型として明文で規定すべきである。

4 以上のとおり、当会は国に対し、平成28年改正における5年後見直し規定に基づき、少なくとも上記のとおり
指摘した点に係る特定商取引法の抜本的改正を早急に行うことを求める。

                       2024年(令和6年)3月14日  
                         新潟県弁護士会
                           会長 福井 泰雄


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