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お知らせ

地方消費者行政に対する国の財政的支援の充実・強化を求める会長声明

第1 声明の趣旨
 1 国は,地方公共団体の消費者行政の体制・機能強化を推進するための特定財源である「地方消費者行政推進交付金」の実施要領について,
  2017年度(平成29年度)までの新規事業に適用対象を限定している点を,2018年度(平成30年度)以降の事業も適用対象に
  含めるよう改正するとともに,同交付金を少なくとも今後10年程度は継続すべきである。
 2 国は,地方公共団体が実施する消費者行政機能のうち,消費生活相談情報の登録事務,重大事故情報の通知事務,違反業者への
  行政処分事務,適格消費者団体の活動支援事務等,国と地方公共団体相互の利害に関係する事務に関する予算の相当部分について,
  地方財政法第10条を改正して国が恒久的に財政負担するべきである。
 3 国は,地方消費者行政における法執行,啓発・地域連携等の企画立案,他部署・他機関との連絡調整,商品テスト等の
  事務を担当する職員の配置人数の増加及び専門的資質の向上に向け,実効性のある施策を講じるべきである。

第2 声明の理由
 1 平成21年に地方消費者行政活性化交付金が導入され,その後,地方消費者行政推進交付金に変更して交付措置が継続されたこと
  などにより,消費生活センターの設置数が501か所(2009年度)から799か所(2016年度)に
  増加し(平成29年版消費者白書252頁),2015年度末までにすべての地方自治体が何らかの消費生活相談窓口を設置するに至るなど,
  消費生活相談体制の整備・拡充が促された。
   しかし,地方消費者行政推進交付金の対象は,2017年度までの新規事業に限定されており,継続性が確保されていない。ほとんどの
  地方自治体の政策判断が消費者行政重視に向けて転換していないため,このままでは,財政基盤が脆弱化することにより,地方消費者行政の
  後退を招くことが危惧される。このような事態を回避するためには,地方消費者行政推進交付金の実施要項を改正し,2018年度以降の
  事業も適用対象に加える等の措置が必要である。
 2 消費生活相談において,相談情報をPIO-NETに登録する事務や重大事故情報の通知事務は,当該情報が全国で共有され悪質業者の
  排除等の法執行に活用される点で国の事務の一端を担うものである。適格消費者団体は,差止め請求業務を通じて,全国の市場の適正化を
  図っており,これも国の事務の一端を担うものである。このように,国の消費者行政事務を地方公共団体が担っていることに鑑みれば,
  地方財政法第10条を改正し,国と地方公共団体相互の利害に関係する事務に関する予算の相当部分を国が恒久的に財政負担すべきである。
 3 地方消費者行政が取り組むべき課題は,消費者行政担当職員を中心的存在とする高齢者見守りネットワークの構築や官民連携による
  消費者啓発・見守りの実施などであり,消費者行政担当職員の増員の必要性,担当職員の研鑽の機会の提供等の重要性は高まっているが,
  現状では十分な職員体制は確保されていない。そこで,国は,地方消費者行政における担当職員の配置人数の増加及び専門的資質の
  向上に向けて,消費者行政担当職員の配置の目安を示したり,研修制度を強化するなど実効性のある施策を講ずべきである。
 4 よって,当会は,声明の趣旨のとおり地方消費者行政に対する国の財政的支援の充実・強化を求める。

                                        2017年(平成29年)9月26日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 兒 玉 武 雄  


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