001/202212/logo.png@alt

お知らせ

糸魚川大規模火災に関する会長声明「自然災害としての対応を」

 平成28年12月22日に糸魚川市で発生した大規模火災(以下「糸魚川大規模火災」という。)によって被害に遭われた方々に対し、
心よりお見舞い申し上げます。
 報道されているとおり、糸魚川大規模火災においては、焼失・焼損144棟、焼失面積約4万平方メートルという大きな被害が
生じています。このような深刻かつ重大な事態が生じたことには、22日午前10時過ぎ以降、数時間に及んだ糸魚川市内の強風
(最大瞬間風速27.2メートル。数時間にわたり10数メートルないし20数メートル)が大きく起因しています。ついては、行政や
金融機関など今後の災害復興支援にあたられる各関係機関におかれては、震災や水害などと同様、糸魚川大規模火災を「自然災害」として
事態を把握、対応し,最大限の支援を尽くされるよう強く求めます。
 ところで、当会は、糸魚川大規模火災に対応するため、12月23日午前7時35分、糸魚川大規模火災対応本部を立ち上げました。
そして、被災者のおかれた被害状況を踏まえつつ、糸魚川市の復旧・復興に協力する最初の取り組みとして、糸魚川市内において、
26日から「無料なんでも相談会」をスタートさせました。なんでも相談してください。
 当会は、平成16年の中越地震、同19年の中越沖地震、同23年の東日本大震災での被災者支援を行ってきた経験を生かし、
被災者の方々に全力で支援する体制を構築し、日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会をはじめとする各連合会、各単位弁護士会や
関係団体と連携して最大限の支援を行う所存です。

                                        2016年(平成28年)12月28日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 菊 池 弘 之  


ページトップへ

page top