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お知らせ

司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明

 これまで、日本弁護士連合会、各地の弁護士会では、国会議員の方に、司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)を
要請してきました。今般、その賛同メッセージが、本県関係の12名の国会議員の方を含め、衆参両院の合計議員数717名の
過半数である359名を超えました。
 これを踏まえ、当会は、あらためて、国会に対し、司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当の創設)を内容とする裁判所法
の改正を求めます。

 従来の制度では、司法試験合格後の司法修習期間中、司法修習生に対しては、給与が支払われ、その期間、司法修習生は、修習に
専念してきました。これは、裁判官、検事、弁護士が、司法制度の担い手として、社会に法の支配を行き渡らせ、市民の権利を
実現する役割を負っているからです。
 しかし、2011年(平成23年)11月、給費制は廃止され、修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更されました。司法修習生は、
大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている方も多く、それに加え、修習中の借入金が加算されれば、その負担は極めて重くなります。
 近時、法曹を目指す人が、年々減少の一途をたどっています。経済的負担の重さが、その一因となっていることが指摘されているところです。
経済的理由から法曹になることを断念することなく、広く有為の人材を募り、司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整えるため、
司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当の創設)が早急に実施されるべきと考えます。
 当会は、賛同メッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し感謝の意と敬意を表するとともに、県民の権利を実現、擁護する法曹を
養成するため、修習手当の創設を求める次第です。

                                        2016年(平成28年)1月20日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 平   哲 也  


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