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お知らせ

消費者庁・国民生活センター・消費者委員会の地方移転に反対する会長声明~消費者行政の司令塔機能を弱めてはならない~

 政府は、「まち・ひと・しごと創生本部」に「政府関係機関移転に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)を設置し、
政府関係機関の地方移転について検討している。その中で、消費者庁の全部(内閣府消費者委員会を含む)と国民生活センターの
全部を徳島県へ移転することが審議されている。
 しかし、以下の理由により、当会は、消費者庁、国民生活センター及び消費者委員会の地方移転には反対する。

1 はじめに
 当会は、一般論として、政府関係機関の地方移転の取組自体について反対するものではない。
 しかし、消費者庁、国民生活センター及び消費者委員会の地方移転には反対である。
 すなわち、有識者会議は、道府県からの地方移転に関する提案のうち、官邸と一体となり緊急対応を行う等の政府の危機管理業務を
担う機関や中央省庁と日常的に一体として業務を行う機関に係る提案、移転した場合に機能の維持が極めて困難となる提案については、
移転させないとの方向性を示している。この考え方には、賛同できるが、消費者庁、国民生活センター及び消費者委員会の地方移転は、
まさにそのような受け入れられない提案の典型だからである。

2 消費者庁の地方移転について
 消費者庁は、中国製冷凍ギョウザ事件や相次ぐ食品表示偽装問題など重大な消費者問題の発生を受けて、従来の各省庁縦割りの仕組みを
解消して消費者行政を一元化し、安全安心な市場、良質な市場の実現を図るため、平成21年9月に発足したものである。
 消費者問題は、食品や製品の生産・流通・販売・安全管理、金融、教育、行政規制・刑事規制などの多くの領域に関わっている。関係する
省庁も、経済産業省、金融庁、農林水産省、厚生労働省、国土交通省、文部科学省、警察庁等、多岐に渡る。そのため、消費者庁には、
各省庁から情報を集約して調査・分析を行うこと、各省庁に対して措置要求等を行うこと、横断的な制度を企画立案すること等、業種横断的な
司令塔の役割を担うことが求められている。これを実現するためには、関係機関(省庁、大臣、政党等)への日常的なアクセスが
必要であることは言うまでもない。
 また、消費者庁はこれまでも緊急時における危機管理業務を行ってきた。例えば、平成25年12月に発覚した冷凍食品からの
農薬検出事件では、厚生労働省をはじめとする関係省庁と連携し、情報の共有・発信と被害の拡大防止等の対応にあたったことは記憶に新しい。
こうした緊急事態においては、インターネットや電話などの遠方からの情報交換や情報発信では足りず、直ちに対面の会議を開き、官邸や
省庁を回って情報収集と情報共有を行い、施策の実施やマスコミへの情報発信などを行う必要がある。
 消費者庁の地方移転によって、省庁をはじめとする関係機関との連携及びこれに対する働きかけの力が大幅に低下・後退することが懸念される。

3 国民生活センターの地方移転について
 国民生活センターは、消費者基本法第25条に定められた消費者行政の中核的実施機関として、消費者庁と連携して関連省庁に意見を述べ、
地方消費者行政を支援し、消費者・事業者・地方自治体・各省庁に情報提供を行っている。さらに、裁判外紛争解決手続(ADR)、
苦情相談解決のための商品テスト、相談員等を対象にした研修等を実施している。これらの役割を十分に果たすためには、各省庁や
専門家・事業者に近接する位置で密接な連携・協議を行う必要がある。
 国民生活センターの地方移転によって、国民生活センターの情報発信機能や連携能力が低下することが懸念される。

4 消費者委員会の地方移転について
 消費者委員会は、消費者庁等からの諮問事項を審議するほか、各種の消費者問題について、自ら調査・審議を行い、消費者庁を含む
関係省庁の消費者行政全般に対して意見表明を行っている。このような監視機能を十分に実現するためには、各省庁、関連事業者、
事業者団体等との間の密接なアクセスが不可欠である。
 消費者委員会の地方移転によって、消費者委員会の監視機能が低下することが懸念される。

5 結論
 以上のとおり、消費者庁、国民生活センター及び消費者委員会が地方へ移転することで、両機関の機能が大幅に低下することが懸念される。
それは消費者基本法や、消費者庁及び消費者委員会設置法の目指す消費者の権利の尊重及びその自立の支援等の基本理念に反するものであるから、
消費者庁、国民生活センター及び消費者委員会の地方移転には反対する。

                                        2016年(平成28年)1月12日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 平   哲 也  


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