少年法の「成人」年齢引き下げに反対する会長声明
1 政府与党が少年法の「成人」年齢を18歳に引き下げるという検討を始めています。
この検討は選挙権を18歳まで引き下げる議論と並行してなされています。
2 しかし,選挙権の年齢は,民主主義の観点から議論される問題で,人格形成や判断能力が未完成・不十分だとしても,そうした人の
意見を国政に反映させることに意味があります。また,長い目で見た場合には,若い人たちが政治に興味を持ち民主主義が前進するという
効果を期待できます。
他方で,少年法の適用年齢は,罪を犯した若者に対してどのように国家が処遇すべきかという問題であり,選挙権の年齢と合わせなければ
ならないものではありません。
3 また,少年による一部の残虐な事件が報道され,少年法は甘すぎる,重大な罪を犯した少年には厳しく処罰すべきという意見もあります。
しかしながら,統計上,少年犯罪は,凶悪犯も含めて人口比においても減少を続けています。
また,凶悪重大な事件については,現在でも,原則として家庭裁判所から検察官に送致され,成人と同様に起訴され,刑務所に入れることや
事案によっては死刑等の判決を下すことも可能となっています。ここでは,その仕組み自体の当否については触れませんが,現在の少年法で
あっても,重大な罪を犯した少年に対しては,厳しい処罰を科すことがありうるのが現状です。
4 このように,今回の法改正はその必要性を欠くものですが,さらに大きな問題は,我が国の少年法が適切に機能し着実に成果を挙げてきた
良い部分を摘み取ってしまうところにあります。
我が国では,20歳未満の罪を犯した少年については,全件が家庭裁判所に送致され,裁判官,調査官,少年鑑別所の技官,付添人等が,
少年本人の性格や環境等の問題点を把握し,その問題点を解決するために様々な教育的な試みを講じています。少年の抱える問題が
深刻である場合には,教育施設である少年院に本人を収容して,性格の矯正を含めた徹底した教育をします。その成果により,非行に
及んだ少年が再非行に及ぶ割合は,各種統計によれば,成人よりも相当に低い割合となっています。
ところが,少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げてしまった場合には,18歳,19歳の少年は,そのような教育を施してもらう機会を
失うことになり,少年の抱えた問題点は解決されないままとなり,再び罪を犯してしまう危険が増えることでしょう。
そして,これまで,他人の物を壊した,暴走行為をした,といった若者に見られがちな非行を犯した少年の多くは,前に述べたような教育的な
試みや保護的な処分を受けることで立ち直りの機会を与えられ,現実に立ち直ってきました。しかし,この度の改正により,18歳や19歳の
若者がこれらの事件を犯した場合でも,実名報道され,公開の法廷で判決が下され,前科として記録されることになります。悪いグループを
抜けられず巻き添えになってしまったような若者や家庭環境が悪く一時的に非行に走ってしまったような若者も,同じ扱いを受けます。
そうした事態は,本人にとってはもちろん,社会にとっても,将来のある若者の芽を摘むことになりかねず,大きなマイナスであると考えます。
今回の法改正の動きは,少年犯罪の厳罰化の風潮に乗じて,変える必要が全くないところまで変えてしまおうとする極めて不合理なものです。
5 このように,18歳・19歳の少年に少年法を適用しないことで,社会が安全になるとか犯罪を抑止できるなどという根拠は,統計上も
示されていません。そればかりか,我が国が維持し成果を挙げてきた少年法特有の『制裁ではなく教育を』という保護主義を大幅に
後退させるおそれのあるものであり,大変に危険で不合理なものです。
我が国は,子どもを大切にすることを誇りにしてきた国であったはずです。過ちを犯してしまった少年に対する人間的な暖かいまなざしを
欠いた今回の少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げるとの法改正の提案には,反対します。
2015年(平成27年)6月11日
新潟県弁護士会
会長 平 哲 也