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お知らせ

被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)に対する会長声明

1、はじめに
 平成25年8月30日、復興庁は、原発事故子ども・被災者支援法(以下「支援法」という)に関し、「被災者生活支援等施策の推進に関する
基本的な方針(案)」(以下、「基本方針案」という)を公表した。
 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という)により、新潟県内には、未だ5017名の避難者の方々が避難生活を余儀なく
されている(平成25年8月30日現在)。避難者の方々は、それぞれが経済的、心理的な負担を抱えながら、原発事故の影響により、避難を
継続せざるを得ない状況にある。
 支援法は、被災者一人ひとりが、避難の実行及びその継続という選択を自らの意思によって行うことができるよう、適切な支援を行うことを
基本理念とし、避難生活における不安の解消及び安定した生活の実現を目的としている(支援法2条2項)。そのため、避難者は、支援法に
定められた具体的施策の策定及び実施に、少なからぬ期待を寄せてきた。
2、意見の反映手続を充実させるとともに、具体的施策を早期に実施すること
(1)意見の反映手続きについて
 基本方針の策定にあたっては、当事者の「生の声」を反映させるべく、「必要な措置」を講ずることが求められている(支援法5条3項)。
にもかかわらず、基本方針案のパブリックコメント募集期間が僅か2週間とされている。このような短期間では、当事者の声を反映させることは
不十分であり、法の趣旨に即したものとは評価できない。
 よって、少なくとも、1か月程度の延長を求めるとともに、新潟県内において公聴会(タウンミーティング)を行うなどして、あらためて避難者の
「生の声」を真摯に受け止めた基本方針を策定すべきである。
(2)早期実施について
 支援法の施行後、1年2か月もの間、基本方針(案)すら公表されず、担当参事官のツイッター発言問題が報道されるなど、復興庁の基本的態度に
疑念を抱かざるを得ない事態すら生じた。このような中、避難を継続したくても、避難者に対する支援が不十分であったために、自らの意思に反し、
やむを得ず帰還せざるを得なかった避難者もいることを忘れてはならない。
 よって、基本方針を策定した後には、その具体的な施策を早期に実施することを強く求める。 
3、パブリックコメントの提出について
(1)「基本方針案」の被災者生活支援等施策は、支援対象地域の居住者、帰還者への対策が念頭に置かれており、避難者に対する具体的な施策が乏しい。
 支援対象者である被災者が、居住、避難、帰還のいずれを選択したとしても等しく支援するという支援法の理念(支援法2条2項)の趣旨に沿った
ものとは評価することができない。
 本日、当会は、「避難する権利」を尊重すべきであるといった観点から、パブリックコメントを提出した。その中でも、政府及び復興庁に対し、
医療措置、住宅支援、就労支援について、早期かつ充実した支援策の実施を強く求める。
(2)医療措置について
 多くの避難者の方々が、避難を継続する理由は、被ばくの影響による健康被害である。そのため、支援法は、健康被害の未然防止(支援法2条5項)を
基本理念とし、子ども及び妊婦が医療(東京電力原子力事故に係る放射線による被ばくに起因しない負傷又は疾病に係る医療を除いたものをいう。)を
受けたときに負担すべき費用についてその負担を減免するために必要な施策を講ずるものとしている(支援法13条3項)。
 しかし、基本方針案には、医療費の減免について具体的に定められておらず、今後の検討に委ねられている。
 そこで、基本方針においては、健康への影響調査のみならず、避難者の医療負担減免措置を定めるべきである。
(3)住宅支援
 多くの避難者の方々は、民間賃貸住宅等を活用した応急仮設住宅に避難しているところ、その供与期間が単年度ごとであるために、将来設計を十分に
立てることができず、生活再建もままならない。基本方針案では、平成27年3月まで延長と明示されているが、そもそも応急仮設住宅の供与期間に
ついては、単年度ごとの期間延長ではなく、少なくとも3年間を目途とする延長期間を検討すべきである。
 また、支援対象地域に居住していた避難者の公営住宅への入居の円滑化を支援する施策については速やかに実施すべきであるが、新たに新潟県内にも
被災者支援のための公営住宅を整備すべきである。
(4)就労支援
 福島県からの避難者に対し、地元への帰還就職が円滑に進むよう支援を行うのみならず、避難先における自立を促進するため、避難先における就業支援を
行うべきである。
4、ここに、当会は、支援団体、地方自治体と密に連携し、新潟県内に避難されている避難者の方々の支援を引き続き全力で取り組むことを決意し、
国及び復興庁に対し「避難する権利」を定めた支援法の理念に沿った基本方針の策定と施策の早期実施をあらためて求める。

                                        2013年(平成25年)9月10日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 味 岡 申 宰  


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