金利規制及び総量規制の緩和に反対する会長声明
深刻な多重債務問題を解決するため、2006年(平成18年)12月、出資法の上限金利の引き下げ、収入の3分の1を超える過剰貸付契約の
禁止(総量規制)等を含む改正貸金業法が成立し、同法が2010年(平成22年)6月18日に完全施行されてから2年が経過した。
その結果、現在では、5社以上の借入れを有する多重債務者が、法改正時の230万人から44万人に激減し、自己破産者は年間17万人から
10万人に、多重債務による自殺者は年間1973人から998人に半減するなど、同改正は多重債務対策として大きな成果を上げている。
当会においても、多重債務無料電話ガイドの設置、地方自治体等の関係諸機関との連携の強化など、多重債務者の救済及びその生活再建や、
ヤミ金被害の救済等に向けて総力を挙げた活動を行ってきたところである。
ところが、近時、国会議員の間では、正規登録業者から借入れのできない人がヤミ金から借入れをせざるを得ず、潜在的なヤミ金被害が広がっている、
あるいは零細な中小企業の短期融資の需要があるとして、上限金利規制や総量規制の見直しを目指す動きが生じている。
しかし、正規登録業者から借りられない人がヤミ金に流れ、ヤミ金被害が増大しているといった傾向は認められず、潜在的なヤミ金被害が広がっている
というのは客観的な裏付けのない議論である。また、我が国において格差社会が進展し、貧困層が拡大していることを鑑みると、正規の業者から
借りられない人に対して簡単に借りられるようにするのではなく、「高利に頼らなくても生活できる」セーフティーネットの再構築や相談体制の
更なる充実こそが重要である。
さらに、日本の基幹ともいうべき中小企業がリーマンショック等によって深刻な影響を受けているが、国は緊急保証、セーフティーネット貸付け
及び中小企業等に対する金融円滑化対策を実施し、地域金融機関等による支援策を行っている。このような状況下で、今後零細な中小企業に対して
必要な対策は、「短期の高利の資金」提供ではなく、総合的な経済支援策である。
当会は、改正貸金業法完全施行の成果を評価し、金利規制や総量規制の見直しに強く反対するとともに、今後も残された多くの課題に積極的に
取り組んでいくことをここに表明する。
2012年(平成24年)8月21日
新潟県弁護士会
会長 伊 藤 秀 夫