東日本大震災及び福島原発事故による被災者への「法的支援事業」特別措置法の制定を求める会長談話
当会は,東日本大震災及び福島原発事故発生直後から,日本弁護士連合会,日本司法支援センターなどと協力しながら,県内の避難者の
ための法律相談活動を行い,また,福島県会津地方での法律相談活動に弁護士を派遣するなど,被災者の支援活動を行ってきた。
その中で,現在の総合法律支援法に基づく法的支援には,大きな限界があることが明らかになった。
同法は,弁護士等による法的サービスをより身近に受けられるようにするための支援について定めており,資力の乏しい者にも
民事裁判等手続の利用をより容易にする民事法律扶助事業を一つの中核の事業と定めている。この民事法律扶助の利用のためには資力要件が
課されており,支援の対象も原則として裁判所による民事裁判等手続に限定されている。
しかし,被災者に資力の有無を申告させ確認することは,被災者の苦しみに対する配慮に著しく欠けるものと言わざるを得ない。
また,今回の被災については,「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」といった,裁判外の法的問題解決手続が設けられている。
民事法律扶助事業では裁判外の手続の利用を正面から認めてこなかったが,被災地の法的問題の解決のためには,このような手続の利用を
促進させる必要がある。
そこで,当会は,東日本大震災及び福島原発事故による被災者支援のため,
(1)資力で被災者を選別しない法的支援事業の創設
(2)民事裁判に限定されない柔軟な支援の実現
を内容とする「法的支援事業」特別措置法が早急に制定されることを求める。
2012年(平成24年)3月6日
新潟県弁護士会
会長 砂 田 徹 也