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お知らせ

東北地方太平洋沖地震等に関する会長声明

 このたび発生した東北地方太平洋沖地震によって犠牲となられた方々に対し、深く哀悼の意を表するとともに、未曾有の事態に直面されている
被災者の皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。

 平成23年3月11日、マグニチュード9.0という国内観測史上最大の東北地方太平洋沖地震が発生しました。この大地震に伴い大津波が
太平洋沿岸を襲い、沿岸地域に壊滅的な被害を生じさせました。さらに、原子力発電所においては、原子炉事故が生じ、放射性物質の漏洩という
重大な脅威を国民に与えており、まさに未曾有の事態となっています。
 新潟県内においても、3月12日、長野県北部等を震源地とした地震により多数の人的・物的被害が生じています。
 当会は、この事態に対応するため、3月14日、東北地方太平洋沖地震等復興支援対策本部を立ち上げました。平成16年の中越地震、同19年の
中越沖地震の被災地弁護士会として、当会は、他地域の弁護士会の手厚い支援を受けながら復興支援に取り組み、経験を積んできました。このたびは、
その経験を生かして、被災者の方々に対し、全力で支援する体制を構築し、日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会をはじめとする各連合会、
各単位弁護士会や関係団体と連携して最大限の支援を行う覚悟です。
 当会は、被災者のおかれた悲惨な現状に鑑み、政府等に対し、以下のとおり提言します。
1 政府は、今回の一連の地震による人的・物的被害に対し、立法を含めた積極的な措置を講じ、あらゆる資源の投入を惜しまず、関係機関との
 連携を積極的に図るなど、災害救助、復旧・復興の支援に向けた万全の対応をすべきです。
  国会は、与野党の枠を超えて、緊急立法や災害対策のための財政措置につき、最大限の努力をすべきです。
2 いまだ大震災による被害は終息しておらず、被災地では余震が断続的に発生しており、建物倒壊や火災発生等のさらなる被害が生じるおそれが
 あります。福島第一原子力発電所では建屋爆発、原子炉格納容器の損傷等の重大な事態が生じており、核燃料棒の溶融や使用済み核燃料からの
 放射能漏れが、地元住民をはじめ多くの国民に深刻な脅威を与えています。
  政府、原子力安全・保安院及び東京電力は、国民に対し、正確な情報をできるだけ迅速に提供するとともに、適切な避難指示、十分な避難場所の
 確保等を行うことによって、被害の防止に最大限の努力を尽くすべきです。
3 現在、被災者の多くが、寒さの中、十分な物資の供給を受けられないままに、心身の疲労に耐えて避難生活を送っています。政府は、一刻も早く
 こうした被災者に安心と平穏な生活をもたらすべく、食糧、防寒具、暖房器具、薬品等の物資の供給に万全を期すべきです。
4 今回の被害の特色の一つとして、大津波による広域的、壊滅的被害があります。大津波の圧倒的な力によって、住宅はもとより、漁船や
 農地等被災地の生活基盤の全てが押し流され失われました。このような被害者の救済に関しては、既に被災者生活再建支援法が存在しますが、
 内容的にはまだ不十分であって、とりわけ今回のような生活基盤の破壊については、十分な救済を得られないことが懸念されます。
 政府は、早急に法的な是正策を検討し、被害救済のための必要な措置を取るべきです。

 当会は、先にも述べたとおり、各地の被災者への支援に取り組むことを決意しています。最初の取り組みとして、新潟県内で発生した地震で
被災された方々、県外で被災されて新潟県に避難されている方々に対して、無料での法律相談を実施する体制をスタートさせました。今後も引き続き
支援体制を拡充し、日本弁護士連合会や各弁護士会連合会等と協力しつつ、被災地の弁護士会の希望に応じて、災害時の法律相談体制の構築の
ノウハウを提供することや、支援弁護士の派遣など、最大限の支援を行います。
 当会は、一刻も早い被災者の皆様の生活再建、被災地の復旧・復興がなされることを願い、そのために会員の総力を結集して支援活動に尽力する決意です。

                                        2011年(平成23年)3月18日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 遠 藤 達 雄  


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