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お知らせ

弁護士事務所における暴行傷害事件に関する会長談話

 本年3月2日午前9時15分ころ、愛媛県弁護士会所属弁護士の法律事務所において、女性事務員が同事務所を訪れた男から暴行を受け
傷害を負うという事件が発生した。
 報道によると「暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕された男は、『弁護士の居場所を教えろ』と女性事務員に要求し、同事務員が
これを断ったところ、同事務員の顔を数回殴り、ナイフを示し『殺すぞ』などと脅した。男は『過去に民事事件の相手側の担当者だった
弁護士に恨みがあった。殺すつもりだった。』などと供述している」とのことである。
 報道の通りだとすると、昨年6月に横浜弁護士会所属の前野弁護士が、同年11月には秋田弁護士会所属の津谷弁護士が、いずれも
担当していた事件の相手方によって殺害された悲惨な事件と同様に、今回もまた事件の相手方弁護士を逆恨みした事件である。このような
弁護士業務に関わる事件が連続して発生し、かつ、今回は女性事務員が傷害を受けたということは、誠に痛恨の極みである。
 本件犯行は、弁護士業務を妨害し、暴力という犯罪行為で自らの主張を実現しようとするものであり、司法制度及び法秩序に対する重大な
挑戦であり、断じて許されないものである。
弁護士は、依頼者の利益を忠実に実現すべく、その法的立場を代理し、適正な事案の解決を目指す。その過程では、反対当事者その他の
事件関係者との軋轢が生ずる可能性は避けられないが、そうだとしても、それは真に依頼者の利益を図り、法の支配を実現しようとする
熱心さのために生ずるのであり、弁護士が好んでそうした事態を招来しているわけではない。その軋轢から生ずる怒りを弁護士に
ぶつけることは、逆恨み以外のなにものでもない。
 当会は、かかる犯行を敢行した者を強く非難し、同様の事態を防止するため、あらためて所属会員に対して適切な危機管理を推進するよう
啓発活動に努めるとともに、苦情処理活動や広報活動を通じて、法律事務遂行過程における一般人と弁護士とのトラブルの発生防止や解消に努める。
 そして、県民に対しては、会員の総意として、今後も弁護士に対する業務妨害に対して一歩も引くことなく、法の支配の実現のために毅然と
対処し続けることを表明する。

                                        2011年(平成23年)3月22日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 遠 藤 達 雄  


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