法制審議会刑事法(再審関係)部会の審議の進め方に抗議し、議員立法による再審法改正の実現を求める会長声明
再審法改正に関しては、2025年(令和7年)6月18日、衆議院に「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(以下「議員立法案」という。)が
提出され、現在、継続審議となっているが、この間、法務大臣の諮問を受けて、法制審議会刑事法(再審関係)部会(以下「再審部会」という。)でも
審議が進められている。
ところで、昨年12月16日に開催された再審部会第13回会議では、「今後の議論のための検討資料」(以下「検討資料」という。)が示された。
これは、法務省事務当局が作成した資料であるが、再審部会での審議状況を忠実に整理・反映したものとはいえず、しかも再審部会の委員・幹事への
事前の提示や意見聴取を経ることもなく、「意見の集約に向けたたたき台(案)」との標題で先に報道機関に配布され、記者に対する説明も行われていた。
このように、検討資料は、議事運営を補佐すべき立場に過ぎない法務省事務当局が、意見集約の方向性を示唆する内容で論点の抽出・整理を行った上で、
その内容を再審部会の委員・幹事に先んじて報道機関に公表することによって、これを既成事実化し、それに沿った方向に再審部会の審議を誘導しようと
するものと言わざるを得ない。また、検討資料の内容を見ても、裁判所が再審請求書やその添付資料等を調査し、再審の請求が理由のないものであると
認めるときは、証拠開示や事実の取調べをすることなく、直ちに再審請求を棄却することを義務づける案を明記するなど、えん罪被害者の速やかな救済を
指向するものとは言い難く、議員立法案の水準にも達していない不十分なものである。
再審部会を含め、法制審議会の刑事法関連部会の事務局は、法務省刑事局が務めているが、その要職は検察官が占めている。そのため、再審部会に
ついては、かねてよりその公正性、中立性に疑問が呈されており、再審法改正を再審部会の審議に委ねていたのでは、その内容が骨抜きにされるとの
指摘もなされていたが、今回の出来事は、まさにそのおそれが現実化したものといえる。
刑事法研究者、元裁判官、さらにはメディアからも、証拠開示や再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止等の再審法改正の中核となる
事項について、「再審部会の議論で示される多くの意見が研究者・法律実務家の多数意見とかけ離れている」、「このままではえん罪被害者のための
改正内容につながらない」、「再審法改正の原点に返るべき」などといった深い懸念が相次いで示されており、再審部会での審議状況は再審法改正を
求める国民の意思から乖離している。
当会は、これまでいわゆる再審法の速やかな改正を実現すべく、2023年(令和5年)8月25日には、「刑事訴訟法の再審に関する規定の速やかな
改正を求める総会決議」を行い、また、2024年(令和6年)9月26日には、関東弁護士会連合会理事長および同連合会管内13の弁護士会長との
連名により、「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の速やかな改正を求める声明」を発出した。さらに、同年10月8日には、袴田事件における検察官の
控訴断念を受け、「袴田事件の控訴断念を受けて、改めて速やかな再審法の改正を求める会長談話」を公表した。その後も、2025年(令和7年)6月
11日には、「議員立法による第217回国会での再審法改正の実現を求める会長声明」を発出し、同年8月7日には、「福井女子中学生殺人事件」
再審無罪判決の確定を受け、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明を発出し、立法による再審法改正の実現を求めてきた。
よって、当会は、再審部会に対し、えん罪被害者の速やかな救済の実現という再審法改正の原点に立ち返り、再審制度に関する専門的知見や再審事件の
実情を踏まえた公正中立な審議を行うよう求めるとともに、国会に対しては、速やかに議員立法案を審議、可決するよう求める。
2026年(令和8年)1月15日
新潟県弁護士会
会長 今 井 慶 貴