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お知らせ

アメリカ及びイスラエルのイランへの軍事攻撃並びにその後の攻撃の応酬に関し、日本政府に国際平和の実現に尽力するよう強く求める会長声明

 アメリカ合衆国(以下、「アメリカ」という。)及びイスラエル国(以下、「イスラエル」という。)がイラン・イスラム共和国(以下、「イラン」という。)に
対する武力攻撃を開始してから2か月余りが経過し、この間、イランによるイスラエル及び米軍駐留地のある中東諸国への反撃も行われており、これらによって、
多くの市民が死傷していると報道されています。
 国際連合憲章は、加盟国に対し紛争の平和的解決を義務付けるとともに、武力による威嚇又は武力の行使を原則として禁止しています。その例外として、
安全保障理事会の決議に基づく措置及び自衛権の行使が認められていますが、アメリカ及びイスラエルの武力行使は、前者の要件は満たしておらず、後者の要件を
満たすことを基礎付ける十分な事情も明らかではありません。また、差し迫った脅威の存在を理由とする主張についても、その明確な根拠が示されていません。
 さらに、民間人や学校等への攻撃が行われ、死傷者の中には子どもたちも含まれているとも報道されており、悲痛な思いを禁じ得ません。他方、イランによる
反撃についても同様に、ホテル等の民間施設や船舶への被害が報道されています。これらの行為は、無差別攻撃を禁止する国際人道法に違反する行為です。
 イラン国内の人権状況については、国際社会において課題が指摘されていますが、これを理由として武力行使を正当化することはできません。このような課題は、
国際的な枠組みの下で、平和的に解決されるべきものです。
 私たち弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とするものであり、人権擁護の観点からすれば、世界で生じている重大な人権侵害を他人事として
見過ごすことはできません。また、何より日本国憲法では、平和的生存権が全世界の国民に保障されることを示し、日本が国際社会において国際平和の確立・維持に
尽力することも宣言しています。
 よって、当会は、関係各国において一日も早く平和が戻ることを強く望むとともに、日本政府に対し、国際社会における紛争が平和的に解決されるよう、
国際平和の実現に尽力することを強く要請します。

                                               2026年(令和8年)5月3日
                                                新潟県弁護士会
                                                                                                               会長 大 田 陸 介


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