民事訴訟手続のデジタル化に関する会長談話
本日、民事訴訟手続の全面的なデジタル化を可能とする改正民事訴訟法が全面施行されました。これにより、訴状等の電子提出、
訴訟記録の電子化・オンライン閲覧等が実現し、裁判手続の利便性向上や事務負担の軽減、迅速かつ適正な紛争解決が期待されています。
他方で、このデジタル化は、「誰もが等しく司法へアクセスできること」を確保して初めて意味を持ちます。とりわけ、新潟県は広大な
面積を有し、地域によっては裁判所まで長距離移動を要するなど、地域司法の充実が重要な課題となっています。オンライン手続きの充実は、
こうした地域における司法アクセス向上に資する面がありますが、その運用に当たっては、各地域における裁判所の機能や利便性が損なわれる
ことのないよう、十分な配慮が求められます。また、高齢者や障がいのある方など、デジタル利用に不安を抱える市民に対しては、
手続的な配慮が必要です。
当会は、民事訴訟手続のデジタル化が、県民にとって、より利用しやすい司法の実現につながるよう、引き続き尽力していく所存です。
2026年(令和8年)5月21日
新潟県弁護士会
会長 大 田 陸 介