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お知らせ

新型インフルエンザ等対策特別措置法制定についての会長声明

 報道によると、政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法を改正し、新型コロナウイルスを対象としうるようにすることを検討しているとのことである。
 もとより、新型コロナウイルス対応の重要性に鑑み、政府や自治体による対応をしやすくする立法は必要と考えられる。
 しかし、新型インフルエンザ等対策特別措置法がベースということになると、人権侵害のおそれなしとしない。同法の人権侵害のおそれについては、すでに2012年(平成24年)3月2日付で発出された日本弁護士連合会「新型インフルエンザ対策のための法制に関する会長声明」、2012年(平成24年)3月22日付で発出された日本弁護士連合会「新型インフルエンザ等対策特別措置法案に反対する会長声明」で指摘されているとおりである。
 そこで、同法改正にあたっては、人権に配慮した対応を行うべきである。
 特に、新型インフルエンザ等対策特別措置法45条は、特定都道府県知事において学校等施設管理者に対し利用停止等を指示等できるとしている。しかし、学校等の利用停止等は、教育を受ける権利等重要な権利と抵触しかねない。そこで、最低限、利用停止等の指示等をするについては医師等の専門家の意見聴取と判断プロセスについての記録保存を義務付け、不服申し立ての手続きを設けるべきである。
 法改正にあたっては、上記したところも含め、全手続きにおいて、専門家の意見を尊重した手続き、事後的なチェックを可能とする判断プロセスについての記録保存、人権制約の最小化が徹底されるべきである。            
以上

2020年3月5日
新潟県弁護士会
会長 齋 藤   裕


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