核兵器禁止条約批准を求める会長声明
今から75年前の夏を私たちは決して忘れることはできません。
1945年8月の広島・長崎への原爆投下は、「核兵器のない世界」を希求する声の始まりでした。それは日本国憲法9条の軍備の不保持・戦争放棄条項に大きな影響を与えました。その後も1954年にはビキニ水爆実験により第五福竜丸が被曝しました。そして、1963年12月7日、原爆で家族を失った人たちの手による下田原爆訴訟に対し、東京地方裁判所は「原爆投下は国際法違反」と判決しました。
こうした日本の戦後史は非核平和の国際社会をめざす礎そのものです。
2017年7月7日、日本の「ヒバクシャ」たち、とりわけ「亡くなった25万人の魂の塊(かたまり)を感じているすべての人々」(サーロー節子氏のノーベル平和賞受賞演説)をも含め、核兵器の犯罪性を強く訴えた多くの市民の声が響き渡るなか、国際連合においては、124カ国中122カ国という圧倒的多数の国々の賛成によって、核兵器禁止条約が成立しました。
2020年現在、同条約には81カ国が署名し、35カ国が批准しています。
その発効まで残すところ15カ国にまで迫ってきました。
「核兵器も戦争もない世界」は私たち人類共通の願いです。その世界は、「基本的人権の擁護と社会正義の実現」を使命とする弁護士にとっては、なくてはならない活動の基盤です。
核兵器禁止条約は、核兵器がもたらす、人間性と人間を取り巻く環境そのものに対する「犯罪」とも呼ぶべき広汎で破局的かつ永続的な被害の実相を正面から捉え、国際法上明文で禁止されてこなかった核兵器について、明確に条約文書によって「人類への害悪」とし、「廃絶」への道筋を示しました。
同条約は、核兵器を使用することはもちろん、使用すると威嚇することも、さらには核兵器の開発から実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵、それらの行為への直接・間接の援助を全て禁止しています。
同条約こそ、日本も含めた世界中の多くの法律家が、その成立を期して、あらゆる努力を傾け続けてきたものです。
一方、日本政府は「核兵器保有国との橋渡し役」を理由に、あえて同条約に署名も批准もしない方針を維持しています。
しかし、日本政府も認めてきたように「人類共通のゴール」である「核兵器のない世界」をめざすためには、人道的な立場で核兵器を許さないとする同条約に署名・批准することこそ、日本の歴史的な立ち位置、ひいては日本の揺るがない外交姿勢を内外に示すことになります。
そして、そのことは、同条約に賛同した国際連合加盟国の6割を超える国々とともに国際社会を変えていく決意を示すものであり、「核兵器のない世界」という国際的社会の共通基盤を作り上げていく連帯のメッセージそのものです。
2020年4月に開催される国連の核不拡散条約再検討会議においても、世界の多くの人々が、こぞって「核兵器の廃絶こそ不使用・不拡散の唯一の方法である」ことを訴えます。
そのために、すでに日本全国で「ヒバクシャ国際署名」運動が取り組まれ、ここ新潟県においても13万筆を超える署名が集まっています。
新潟県弁護士会は、一人ひとりが「核兵器も戦争もない世界」を希求すること、そのために署名などの身近な活動を行うことこそ、日本が歩んできた非核平和の歴史をさらに進めるものであると強く訴えます。
そして、個々人の署名に加え、新潟県をはじめとする多くの自治体に対し、核兵器禁止条約に対する賛同意見書の採択が拡がっていくことを強く期待します。
最後に改めて、新潟県弁護士会は、日本政府に対し、非核平和の日本国憲法の理念を体現し、世界中の国々と手を携え、核兵器禁止条約に署名・批准することを求めます。 以上
2020年3月27日
新潟県弁護士会
会長 齋 藤 裕