クレジット過剰与信規制の緩和に反対する会長声明
経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会は、2019年(令和元年)5月29日、「中間整理~テクノロジー社会における割賦販売法制のあり方~」を公表した。この中では、クレジットカード会社が「技術・データを活用した方法による与信審査」を行う場合には、現行の①支払可能見込額の調査義務(割賦販売法第30条の2第1項)及び②指定信用情報機関の信用情報の使用義務(同条第3項)を課さず、また、極度額10万円以下の「少額・低リスクのサービス」については、②の義務に加えて、③指定信用情報機関への信用情報の登録義務(同法第35条の3の56第2項及び第3項)も課さないとの方針が示されている(中間整理第24頁図19参照)。
しかしながら、このような方針は、2008年(平成20年)の割賦販売法改正によって多重債務防止のために導入されたクレジットの過剰与信規制を大幅に緩和しようとするものであり、以下のような問題がある。
まず、①の支払可能見込額の調査義務を課さないとした場合、各クレジットカード会社の与信審査基準が、果たして現行の支払可能見込額調査に代替しうるだけの客観的に合理的な審査方法であるか否かは明らかでなく、また、各クレジットカード会社がビッグデータやAIなどを具体的にどのように活用しているのかを外部から検証することも困難である。
また、②の指定信用情報機関の信用情報の使用義務を課さないとした場合、利用者が他社に対して負担する債務を確認することなく与信を行うことを許容することになるものであることから、既に他社の与信で多重債務状態に陥っている者であってもクレジットカードの利用が認められてしまう事態が生じることになりかねない。
そして、「少額・低リスクのサービス」について、③の指定信用情報機関への信用情報の登録義務を課さないとした場合、たとえそこで想定されている極度額が10万円以下であったとしても、複数の「少額・低リスクのサービス」の利用が累積するおそれがあることは否定できない。そして、それらの与信情報が他のクレジットカード会社の与信審査に反映されない結果、他のクレジットカード会社が行う信用調査の正確性が確保されなくなる危険があるが、そのような事態が過剰与信を防止するという観点から看過できるものではないことは明らかである。
したがって、当会は、中間整理で示されたクレジット過剰与信規制の緩和の方針に反対する。
2019年(令和元年)11月19日
新潟県弁護士会
会長 齋 藤 裕