敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に強く反対する会長声明
1 政府は、2022(令和4)年12月16日、「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」、及び「防衛力
整備計画」(以下これら3つを合わせて「安保三文書」といいます。)の改定を閣議決定しました。安保
三文書には、敵基地攻撃能力(反撃能力)を保有し活用していく方針が明記されています。
しかし、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有や「敵基地攻撃」の実行は、以下に述べるとおり、いずれ
も憲法9条に違反し、許されません。
2 敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は憲法9条に反すること
(1)自衛力が全体として他国に脅威を与えるものであってはならない
憲法9条2項は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定め、「戦力」の保持を禁止して
います。
政府は、「戦力」とは「自衛のための必要最小限度を超える実力」であるとし、この「自衛のための
必要最小限度」について、量的に限界を画することはできないとする一方で、自衛力は全体として他国
に侵略的な脅威を与えるものであってはならないとしてきました(1967(昭和42)年3月31日
参議院予算委員会佐藤榮作内閣総理大臣答弁)。
(2)「攻撃的兵器」を保有することはいかなる場合にも許されない
そのうえで政府は、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられいわゆる「攻撃的兵器」
を保有することは、「直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることになるから、いかなる場合に
も許されない」とし、「攻撃的兵器」の例として、ICBM(大陸間弾道ミサイル)、中・長距離弾道ミ
サイル、長距離(核)戦略爆撃機、攻撃型空母などを挙げてきました昭和63(1988)年4月6日
参議院予算委員会 瓦防衛庁長官答弁等)。
(3)新たに導入されようとしている兵器や装備は「攻撃的兵器」にあたり戦力不保持に反する
「防衛力整備計画」で新たに取得や開発が予定されている兵器や装備のうち、トマホーク、高速滑空弾、極超
音速誘導弾等は、「非常に距離が長く、しかも破壊能力が非常に強大」という点で「攻撃的兵器」として例
示されてきたものに匹敵することから、他国に侵略的脅威を与える「攻撃的兵器」にあたるものといえます。
また、戦闘機や多機能護衛艦に巡航ミサイルを搭載することによって「敵基地攻撃」を実行することが想定
されています。
これらの武器や装備を備えた自衛隊が、全体として他国に脅威を与えるものであり、「自衛のための必要
最小限度の実力」を超えていることは明らかです。
(4)まとめ
以上より、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は、「戦力」の保持を禁止した憲法9条2項に違反し、許さ
れません。
3 「敵基地攻撃」の実行は憲法9条に反すること
(1)国際法に反する先制攻撃につながりかねない
これまで政府は、自衛権としての武力行使は、①他国からの武力攻撃の発生、②他に適当な手段がないこと、
③必要最小限度の実力行使にとどまること、という三要件をみたす場合にのみ可能であると繰り返し説明して
きました。このうち上記①については、当会を含む多くの弁護士会や憲法研究者らが憲法違反を指摘した安保
法制が施行されている現状では、日本に対する武力攻撃だけでなく、日本と密接な関係のある他国に対する武
力攻撃が発生し日本の存立が脅かされる明白な危険がある場合(存立危機事態)にも、集団的自衛権としての
武力行使もありえます。
政府は、安保三文書において、敵基地攻撃能力(反撃能力)について、専守防衛の考え方を変更するもので
はない、上記①の要件をみたさない先制攻撃は許されない、と説明してはいます。しかし、上記①の武力攻撃
が発生したといえるためには、少なくとも敵基地からのミサイル発射等武力攻撃への着手があったと認定・判
断しなければならないところ、着手後発射前の「敵基地攻撃」を現実的に想定することはできません。現在の
ミサイルは固定燃料を使用し発射準備にほとんど時間がかからず、そもそも移動式の発射台や艦艇、潜水艦、
航空機からの発射も可能であるため、発射の兆候やどこを標的として狙っているかの把握も極めて困難と考え
られるからです。
万一、着手についての判断を誤れば、憲法だけではなく国際法にも違反する先制攻撃につながりかねません。
(2)他国に対する攻撃範囲を際限なく拡大させる危険
上記③の要件(必要最小限度の実力行使)に関わり、政府は、武力行使の目的をもって自衛隊を他国の領土・
領海・領空に派遣すること(海外派兵)は許されないとの立場をとってきました(自衛権行使の地理的限界)。
敵基地攻撃は、この自衛権行使の地理的限界の例外として、「法理上許される」とされてきましたが、それはあ
くまでも「誘導弾等の攻撃が加えられ、このままおれば自滅を待つのみである、そういうせとぎわになり」敵国
のミサイル発射基地を攻撃するより「他に方法はない」という場合に限り、例外的に認められるという位置づけ
でした(1956(昭和31)2月29日 衆議院内閣委員会 鳩山一郎内閣総理大臣答弁(船田中防衛庁長官
代読))。つまり、そのような極限的な場面では、敵国のミサイル発射基地への攻撃が、敵の攻撃を排除するう
えで「必要最小限度の実力行使」であると考えられるということです。
しかし、安保三文書では、「敵基地攻撃」の対象が「敵基地」に限定されておらず、2022年(令和4年)
4月26日、与党自由民主党が「国家安全保障戦略」の改定に向けて内閣に示した提言では、対象は「指揮統制
機能等」、すなわち軍司令部や政府関係機関等も含むとしていることから、「敵基地攻撃」の対象が相手国内の
様々な場所に際限なく拡大されかねません。しかも、前述したとおり、集団的自衛権の行使として、日本以外の
他国が武力攻撃を受けた場合にも「敵基地攻撃」を実行できることになります。
これでは、かつては極限的な場面でごく例外的にしか認められなかったはずの「必要最小限度の実力行使」とい
う要件(上記③)をみたすとはいえません。
(3)「敵基地攻撃」は相手国の反撃を招くこと
日本がひとたび「敵基地攻撃」を行えば、相手国がさらなる攻撃をしてくることは必至であり、武力の応酬、戦争
は避けられません。その結果、多大な国民の犠牲と広範な国土の荒廃を生じさせることとなり、ひいては「全ての
基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利」として憲法前文、9条及び13条が保障する平
和的生存権(自衛隊イラク派兵に関する名古屋高裁平成20年4月17日判決)を具体的に侵害することになるの
はいうまでもありません。
(4)まとめ
以上より、「敵基地攻撃」の実行は、戦争や武力の行使を放棄し、国民の平和的生存権を保障した憲法9条1項
に違反し、許されません。
4 結論
今回の安保三文書による敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は憲法9条に反するものです。さらに「敵基地攻撃」を
実行することとなれば、憲法だけではなく国際法に違反するおそれもあり、国民の平和的生存権を具体的に侵害する
おそれがあります。
一内閣の閣議決定で専守防衛の考え方を揺るがすこのような政策の大転換を決定することは、憲法改正手続によら
ずに憲法9条を実質的に変更する点で立憲主義に反します。恒久平和主義に立つ憲法9条やこれまでの憲法解釈によ
る軍事力増強への歯止めを骨抜きにするものであり、国民的な議論や国会審議を経ていない点でも大きな問題があり
ます。
当会は、これまでも集団的自衛権の行使を認める閣議決定、安保法制関連法制定等について、憲法9条に違反し、
立憲主義に違反するものであることを主張してきました。恒久平和主義、立憲主義を堅持する立場から、当会は、敵基
地攻撃能力(反撃能力)の保有に強く反対し、安保三文書の撤回を求めます。
そして、政府に対し、憲法が掲げる恒久平和主義、国際協調主義の原理に基づき、軍事力の増強によるのではなく、近
隣諸国との間で友好的な外交関係を築き紛争や利害対立を平和的に解決する仕組みを作り上げること、様々なレベルで
経済的・社会的・文化的な交流を深めることによって、東アジア地域における安全保障を図り、国際社会の平和構築に
主体的、積極的に関わり続けることを求めます。
2023(令和5)年3月20日
新潟県弁護士会
会長 齋 藤 貴 介