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お知らせ

旧優生保護法による被害の全面的な回復に向けて,一時金支給法の改正を求める会長声明

 本年2月22日に大阪高等裁判所において,次いで,本年3月11日に東京高等裁判所において,旧優生保護法に基づいて
実施された強制不妊手術に関する国家賠償請求訴訟の控訴審判決が言い渡され,いずれも,被害者である控訴人の請求を
認める画期的な判決でした(以下,両判決を併せて「両高等裁判所判決」といいます。)。

 これまで,全国各地において,旧優生保護法国家賠償請求訴訟が提起され,仙台,東京,大阪,札幌,神戸の各地方裁判所で
一審判決の言い渡しがありました。しかしながら,これらの地方裁判所では,旧優生保護法自体又は同法に基づく不妊手術が
違憲であることを認めながらも,訴訟提起時には,改正前民法724条後段の除斥期間が経過していたとして,
原告の請求を棄却していました。

 両高等裁判所判決は,旧優生保護法が違憲であることを正面から認めた上で,同法によって「不良」な存在とされ,強制不妊
手術の対象とされるという強度の差別及び重大な被害を受けた被害者に対して,除斥期間の適用を認めることは著しく
正義・公平の理念に反するとして,除斥期間の適用を制限しました。

 また,両高等裁判所判決は,2019年4月24日に成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金
の支給等に関する法律」(以下「一時金支給法」といいます。)に定められている一時金の金額(320万円)を大きく上回る
慰謝料額を認めました。

 両高等裁判所判決は,正義・公平の理念に基づいた判断により,除斥期間の壁によって閉ざされていた被害回復への道を開き,
被害者の生涯にわたる耐え難い苦しみに真摯に向き合って慰謝料額を認定したものと言えます。

 国は,一時金支給法の前文に,旧優生保護法の被害者に対して,「我々は,それぞれの立場において,真摯に反省し,心から
深くおわびする。」と記載されているにもかかわらず,両高等裁判所判決にいずれも上告しました。これは,長年にわたり
苦しみ続け,すでに高齢となっている被害者をさらに苦しめる行為であり,強く抗議します。
 国は,強制不妊手術について真摯に反省し,被害者に対して心から深くおわびする気持ちがあるのであれば,直ちに
両高等裁判所判決に対する上告を取り下げるべきです。

 一時金支給法は,被害の早期回復を実現したという点で意義があった反面,内容に不十分な面があったことは否めません。
 両高等裁判所判決では,一時金支給法で定められている一時金の金額を大きく上回る慰謝料額が認められていること,
大阪高等裁判所判決では,被害者の配偶者による請求が認められていることなどを真摯に受けとめ,国会は,速やかに
一時金支給法の内容を充実させるための改正を行うべきです。

 当会は,今後も,旧優生保護法による被害の全面的な回復の実現,ひいては,一人一人が等しくかけがえのない個人として
互いに尊重し合うことができる社会の実現に向けて,真摯に取り組んでいきます。

                                        2022年(令和4年)3月30日
                                           新潟県弁護士会
                                           会長 若 槻  良 宏  


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